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2021年に設立30周年を迎えたシンガポール国際仲裁センター(SIAC)について

1991年に設立されたシンガポール国際仲裁センター(SIAC)。比較的新しい仲裁機関でありながら、数多くの案件を取扱い、世界的にも高く評価され、国際仲裁機関としての地位を確立しています。本記事では、2021年に設立30周年を迎えたSIACの案件数の統計や評価について、国際仲裁・紛争案件について多くの知見を有するJoel Greer外国法事務弁護士(原資格国:米国コロンビア特別区)が解説します。

2021年に設立30周年を迎えたシンガポール国際仲裁センター(SIAC)について
DISPUTE-RESOLUTION
PROFILE
Satoshi Nomura

Attorney admitted in Japan, NY

Satoshi Nomura

Graduated from the University of Tokyo Faculty of Law in 1997 and registered as a lawyer (Japan) in 2000 (member of the Tokyo Bar Association). After working at Nagashima Ohno & Tsunematsu, Porter, Wright, Morris & Arthur (U.S.), and Clifford Chance LLP, he joined ZeLo Foreign Law Joint Enterprise in 2020. His practice focuses on general corporate, investment, start-up support, finance, real estate, financial and other regulatory matters. In addition to domestic cases, he also handles many overseas cases and English-language contracts. He is also an expert in FinTech, having authored the article "Fintech legislation in recent years" in the Butterworths Journal of International Banking and Financial Law. His other major publications include "Japan in Space - National Architecture, Policy, Legislation and Business in the 21st Century" (Eleven International Publishing, 2021). Publishing, 2021).

Joel Greer

US Lawyer

Joel Greer

In his 20 years of practice, Joel has represented Asian, European, and North American companies in numerous international arbitration or pre-arbitration matters, including under the rules of the International Chamber of Commerce, Japan Commercial Arbitration Association, and London Court of International Arbitration, as well as in international mediation under the rules of the Singapore International Mediation Centre. These matters have concerned disputes arising from licensing agreements, construction contracts, joint venture agreements, and sales and purchase agreements, among others. More recently, Joel has advised on space law and policy matters, as well as geotechnology issues.

2021年に発表されたSIACへの評価

2021年に発表された国際仲裁に関する大規模な実地調査によれば、シンガポール国際仲裁センター(SIAC)は、アジア太平洋地域で、最も高く評価された仲裁機関であり、世界でも第2位の地位を占めています。また、仲裁地としては、ロンドンと共に世界で最も高い評価を得ています。この調査については、下記の記事をご覧ください。

2021年国際仲裁調査「変化する世界への仲裁の適応」の主な結果、ロンドン大学クイーン・メアリー校が公表

2021年国際仲裁調査「変化する世界への仲裁の適応」の主な結果、ロンドン大学クイーン・メアリー校が公表

SIACとシンガポールは、30年にわたり、一定要件のもとでの簡易手続や緊急保全措置を定めるなど、当事者に質の高い仲裁サービスを提供するための精力的な活動が、このような素晴らしい結果へと繋がりました。これは、2021年に誕生して30年の節目を迎えたSIACを讃える評価といえます。

2021年に発表されたSIACにおける案件数の統計

SIACは2021年に取り扱った案件数の統計を公表しています。この数字に簡単に目を通すだけでも、なぜSIACが高い評価を得ているのかが分かります。2021年の新規仲裁案件の付託件数は469件です。これは、SIACにとって過去3番目に多い案件数であり、10年前の2倍に達しています。これら469件で争われた総額は65.4億米ドルに達し、一件当たり最大の請求金額は19.5億米ドルでした。

2021年にSIACで新規に仲裁を行ったのは、シンガポールを含む64の法域の当事者でした。シンガポール以外の当事者では、インド・中国・香港特別行政区・米国が上位を占めました。その他、マレーシア・ベトナム・韓国・ウクライナ・アラブ首長国連邦・インドネシアの当事者も、トップ10にランクインしています。日本企業も20社が当事者となりました。さらに、同年には、シンガポールを含め、約30か国からおよそ400人の仲裁人が選任されて、SIACの仲裁廷を構成しました。

SIACにおける2021年の新規案件の紛争類型と準拠法

SIACにおける2021年の新規案件の紛争類型は、物品の売買に関するものが最も多く、次いで流通契約やライセンス・サービス契約に関するもの、そして合弁事業・M&A・会社の解散に関するものなどとなっています。また、海事や船舶紛争・建設エンジニアリング紛争・銀行・エネルギー・ヘルスケア・保険・知的財産・不動産・通信などの分野に関する案件が、新たな案件となっています。

2021年のSIACの新規案件の準拠法としては、シンガポール法・英国法・インド法が最も多く適用されています。これに加えて、大陸法・コモンローにまたがる18の法域(主に、アジア太平洋地域及び米国)の法律が適用されています。  

2021年に発表されたSIAC仲裁規則の定める各種制度の利用に関する統計

また、SIAC は、SIAC仲裁規則の定める各種制度の利用に関する統計を発表しました。例えば、SIACは2021年に、緊急の暫定的救済(いわゆる「緊急仲裁」)の申立てを特に扱うための仲裁人の選任要請を15件受け、そのすべてを受諾しています。SIACは、2010年にアジア太平洋地域の仲裁機関としては初めて、緊急仲裁規定を規則に導入し、それ以来、同規定の適用に係る申し立てを合計129件認めています。2021年には、(当事者の時間とコストを節約するために設計された)簡易仲裁手続の利用について93件の申立てを受け、このうち26件を受理しています。

シンガポールにおける仲裁・紛争解決

全体として、2021年はSIACにとって堅調な年となりました。このような統計にさっと目を通すだけでも、SIACは世界各国・各業界の多くの当事者に対して、クロスボーダー紛争に関する、質の高い仲裁サービスを提供し続けていることが分かります[1]

ZeLoでは、所属弁護士がシンガポールにおいてSIACなどの機関で仲裁に携わった豊富な経験を有しており、SIACの環境を高く評価しています。


[1]上記の統計やそれ以外の問題に関する情報は、SIACの「Where the World Arbitrates Annual Report 2021」(https://siac.org.sg/images/stories/articles/annual_report/SIAC-AR2021-FinalFA.pdf)を参照ください。

本記事は原文記事である“30th Anniversary of the Singapore International Arbitration Centre in 2021”の翻訳であり、記事および解釈はすべて原文が優先いたします。

本記事は、一般的な情報提供のみを目的とし、法的助言を構成するものではなく、そのような助言をする意図もありません。読者におかれましては、特定の法的事項に関して助言を得たい場合、弁護士にご連絡をお願い申し上げます。

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