商標登録後に必ず押さえるべき4つのポイント―商標権の効力・使用ルール・更新・変更手続きを解説
弁理士
後藤 公代
流石 光輝
自社ブランドの価値を高め、商品やサービスを広く消費者に浸透させるために、商標権の取得とその適切な維持は欠かせません。しかし、商標権は登録すれば安心というものではありません。権利化後に適切に商標を活用しなければ、「不使用取消」により、せっかく取得した権利を失うリスクがあります。とりわけ、事業の方向転換や名称変更が生じやすいスタートアップ企業でこのリスクが顕在化しやすく、ブランド価値向上どころか、計画していたビジネスの方向性が不安定になる可能性があります。本記事では、商標不使用取消の基本的な仕組みと、商標権を安定して維持するために押さえておくべき実務上の注意点と対策を解説します。本記事を参考に、商標権の活用にお役立ていただければ幸いです。
目次
これは不使用取消審判といい、継続して3年以上、日本国内において、商標権者等が各指定商品又は指定役務について、登録商標の使用をしていないとき、誰でもその商標登録の取消を請求することができる審判制度になります。
商標法では、下記のように規定されています。
(商標登録の取消しの審判)
第五十条 継続して三年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが各指定商品又は指定役務についての登録商標の使用をしていないときは、何人も、その指定商品又は指定役務に係る商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。
つまり、権利化したものの使っていない商標について、他人に「本当に必要なの?」と問われ、その必要性を客観的な証拠で説明できなければ、登録が消されてしまう制度と言えます。
もし第三者から不使用取消審判を請求されてしまった場合、その取消を免れるためには、登録商標を使用している事実を証明する必要があります。
商標法では、下記のように規定されています。
(商標登録の取消しの審判)
第五十条
2 前項の審判の請求があつた場合においては、その審判の請求の登録前三年以内に日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかがその請求に係る指定商品又は指定役務のいずれかについての登録商標の使用をしていることを被請求人が証明しない限り、商標権者は、その指定商品又は指定役務に係る商標登録の取消しを免れない。ただし、その指定商品又は指定役務についてその登録商標の使用をしていないことについて正当な理由があることを被請求人が明らかにしたときは、この限りでない。
このように、第三者から不使用取消審判を請求された指定商品又は役務のいずれかについて、登録商標を使用している事実を証明すれば、取消を免れることができます。
そして「使用」には、登録商標の書体のみに変更を加えた同一の文字からなる商標、平仮名、片仮名及びローマ字の文字の表示を相互に変更するものであって、同一の称呼及び観念を生ずる商標、外観において同視される図形からなる商標、その他の社会通念上同一と認められる商標の使用も含まれます。
また、使用の事実がない場合でも、「天災地変等によって、その商標を使用する予定の商品の生産工場が損壊した場合」や、「法律の制限により当該商標を使用することができなかった」等の正当理由がある場合も、同じく取消を免れることができます。
ただし、駆け込み使用は認められておらず、商標法では、下記のように規定されています。
(商標登録の取消しの審判)
第五十条
3 第一項の審判の請求前三月からその審判の請求の登録の日までの間に、日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかがその請求に係る指定商品又は指定役務についての登録商標の使用をした場合であつて、その登録商標の使用がその審判の請求がされることを知つた後であることを請求人が証明したときは、その登録商標の使用は第一項に規定する登録商標の使用に該当しないものとする。ただし、その登録商標の使用をしたことについて正当な理由があることを被請求人が明らかにしたときは、この限りでない。
つまり、商標権者が不使用取消審判の請求がされることを知った後に、登録商標を使用しても、その使用が請求人によって証明された場合、それは「登録商標の使用」とは見なされません。
不使用取消審判が請求されると、商標権者には「答弁書提出期間」が与えられます。この期間内に「審判の請求の登録前三年以内」に登録商標を使用していた証拠を提出する必要があります。
| 提出証拠の結果 | 法的効果 |
|---|---|
| 使用証拠が十分 | 審判請求は不成立となり、商標権は維持される。 |
| 使用証拠が不十分 | 審判請求は成立し、商標権は審判請求の登録の⽇にさかのぼって消滅したものとみなされる。 |
このように、取消審決が確定した場合、その商標権は「審判請求の登録の日にさかのぼって」効力を失います。これを「遡及消滅」といいます。
この遡及消滅により注意すべきなのが、過去に行った警告の妥当性です。警告時点では権利が有効であっても、後から権利が消滅すれば、その警告は法的な根拠を失ってしまいます。最悪の場合、相手方から、不当な警告による損害賠償請求や信用毀損を主張されるなどのリスクが考えられます。
知財係争に発展するリスクを避けるためにも、常に使用実績を伴った健全な権利の保有が必須です。
スタートアップ企業では、事業内容の試行錯誤や方向転換が頻繁に生じやすいという特性から、次のような場面で商標不使用取消のリスクが顕在化しやすい傾向があります。
事業戦略や市場適合のために、ローンチ前後でサービス名やプロダクト名を変更し、旧名称の商標だけが登録されたまま残っているケースは最も危険です。
リスク:旧名称の商標を3年以上使わなければ、第三者からの不使用取消審判の請求に対し、有効な反論ができません。
リスクヘッジや将来の事業展開を見越して、「とりあえず広く取っておく」という取得方法を取ることも注意が必要です。
リスク:たとえ主要な商品で商標を使用していても、使っていない指定商品・指定役務があれば、その使っていない部分についてすべて取消の対象となります。権利の一部が消滅すると、第三者がその消滅した範囲で同じ商標を使用できるようになり、トラブルの火種となる可能性があります。
商標の使用に関する証拠を保全する習慣がない場合があります。
リスク:不使用取消審判を請求された際に提出できる客観的な証拠がなければ、商標権を守ることが難しくなります。
「将来、〇〇という名前でサービスを出す予定がある」と、名前だけ先に押さえておくケースです。
リスク:法的には「使うつもり(意図)」があっても、それだけでは商標権は守れません。登録から3年以内に実際の使用実績を作らなければ、不使用取消の対象となります。
商標権を確実に維持し、トラブルを避け、ブランドを強固にするために取るべき対策は以下の通りです。
これは最も重要かつ基本的な対策です。証拠は「いつ、誰が何に使ったか」が客観的に分かるように保全することが重要です。
| 証拠の種類 | 具体的な保全方法 |
|---|---|
| Web上の使用 | Webページのスクリーンショット、更新履歴、ウェブアーカイブの記録等。 |
| 印刷物等 | パンフレット、カタログ、広告物の現物または写真。展示会での配布実績を示す写真。 |
| 取引証明 | 納品書、請求書、領収書(商標名と商品が紐づくこと)、契約書。 |
| メディア露出 | 新聞・雑誌・Webメディアへの掲載記事(プレスリリース)、広告掲載証明。 |
「商標名」「指定商品・役務」「使用開始日」「証拠物のファイルパス」を一覧にした管理表を作成し、証拠物をクラウドストレージなどで体系的に保管しましょう。これにより、いざという時に必要な証拠を迅速に提出できます。
ブランドやサービス名が変わった場合、旧名称の商標権をそのまま残しておくのは非効率です。そのため、少なくとも年1回、「直近3年間で実際に使用したか」を確認しましょう。そして確認の結果、使用する見込みがない商標があった場合は、特許庁に放棄手続きを行いましょう。これにより、不必要な維持費用のコスト削減ができます。
これは商標権の取得時に「広すぎる指定範囲」を避ける対策で、主に下記2点が重要です。
もし、やむを得ない事情で3年間使用できなかった場合は、権利者の「正当な理由」として認められる可能性があります。ただし、資金不足や単なる事業計画の遅れ等は一般的に正当な理由とは認められません。
商標不使用取消制度は、「使っていない商標は権利として存続させる必要がない」という、市場の公正さを保つための極めて合理的な制度です。
特にスタートアップ企業は事業の変化が速いからこそ、商標を取得して終わりではなく、以下の「取得後の運用」がブランド戦略の基盤となります。
この視点を持つことで、より強固で柔軟な知財戦略を実現し、成長のスピードを損なうことなくブランドを守ることができるでしょう。
法律事務所ZeLoの知財部門では、知的財産権全般について総合的なサポートを提供しています。具体的には、出願前の先行技術調査や商標調査、権利侵害のリスク分析、企業内部での発明の取扱いを定める職務発明規程の策定、知的財産の管理業務の効率化支援、さらには知財紛争の対応まで、企業の知財部門が直面する幅広い課題に対応可能です。
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