Is Legalization of Foreign Documents in Indonesia No Longer Required?
インドネシア法弁護士
フィエスタ ヴィクトリア
1997年東京大学法学部卒業、2000年弁護士登録(東京弁護士会所属)。2020年法律事務所ZeLoに参画。主な取扱分野は、ジェネラルコーポレート、投資案件、スタートアップ支援、ファイナンス、不動産、金融その他の規制法対応など。国内案件のほか、海外案件・英文契約の案件などについても、多数対応している。
インドネシアは、外国公文書(インドネシア以外の国で署名された文書)をインドネシアでビジネス用途・裁判手続・政府行政機関へ提出したり使用したりするために、認証(legalization)手続をなお必要とする国の1つです。
2021年1月4日、インドネシアは外国文書の認証を不要とする条約の批准に関する2021年大統領規則第2号を通じて、「外国公文書の認証を不要とする条約」(以下「認証不要条約」)を批准しました。今回の批准は、時間がかかるといわれる外国文書の認証手続を簡素化することが目的です。
現在、外国文書を認証するためには、作成国や提出国の関係機関や省庁による認証など、複数の手順を踏む必要があります。本条約の批准により、当事者は、当該国がアポスティーユ条約の締約国であり、かつその文書がインドネシアが批准したカテゴリのいずれかに属する限り、作成国の権限を有するアポスティーユ証明書(日本の官公署、自治体等が発行する公文書に対する外務省の証明)発行機関から、アポスティーユ証明書を取得するだけで済むようになります。
2026年9月15日時点のステータス表[1]によると、本条約の現在の締約国は130か国です。
認証不要条約が適用されるのは、以下のような「公文書」です。
ビジネスや裁判所での手続、許認可の申請でよく用いられる書類に、委任状があります。インドネシアの外で、当事者がサインした委任状が認証手続の要請を免除されるのかどうかは一つの論点です。
法律の専門家や実務家は、この点について見解が分かれています。ある専門家は、委任状は私的な文書であって、上記の「公文書」のカテゴリに該当しないという見解に立ちます。他の見解としては、「私的な文書の署名が公証人に認証された場合、その公証人による認証部分は、公的な認証として『公文書』に該当する」というものです。[3]
以下の各文書は認証手続の要請から免除されない点にはご留意ください。
インドネシア国外で署名された委任状などの外国文書の扱いは、その文書の提出先となる行政機関や裁判所でどう受け入れられるのか、に加えて、その文書が何に分類され、作成国はどこと考えられるか、などの種々の要素によって変わってきます。
現在では、本条約の締約国の一つで署名された委任状は、インドネシアで使用される前にアポスティーユを取得することが慣行となっています。
上記に関して、さらにご関心がございましたら、こちらからご連絡ください。
[1] https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/status-table/?cid=41
[2] 認証不要条約第1条
本記事は、当事務所のFiesta Victoriaインドネシア法弁護士(日本では未登録)による英語記事 “Is Legalization of Foreign Documents in Indonesia No Longer Required?” の和訳記事です。英語版と日本語版に何らかの齟齬があった場合、英語版が優先するものといたします。
この記事で提供されている情報は、法律上のアドバイスを構成するものではなく、一般的な情報提供のみを目的としています。特定の法的問題に関してアドバイスを求める場合は、弁護士にお問い合わせください。