インドネシアで外国からの直接投資会社に、発行払込済資本金を100億IDR以上求める新規則を制定
2021年4月1日、インドネシア投資調整委員会が、「リスクベースの許認可および投資施設のガイドラインと手続きに関する2021年規則第4号」(以下「BKPM規則第4号」)を公表しましたことをお知らせいたします。
1997年東京大学法学部卒業、2000年弁護士登録(東京弁護士会所属)。2020年法律事務所ZeLoに参画。主な取扱分野は、ジェネラル・コーポレート、投資案件、スタートアップ支援、ファイナンス、不動産、金融その他の規制法対応など。国内案件のほか、海外案件・英文契約の案件などについても、多数対応している。
2021年4月1日、インドネシア投資調整委員会(Badan Koordinasi Penanaman Modal / "BKPM")は、「リスクベースの許認可および投資施設のガイドラインと手続きに関する2021年規則第4号」(以下「BKPM規則第4号」)を公表しました。
BKPM規則第4号では、外国直接投資会社(外国人が所有するインドネシア企業)は、他の規則で別段の規定がされていない限り、少なくとも100億IDR(約76,694,910円)の発行払込済資本金を有する必要があります。これは、従来の要件である25億IDR(約19,173,727円)を上回るものです。BKPM規則第4号は2021年6月2日に発効します。
この要件が既存の外国資本会社に適用されるかどうか、何らかの例外規定が適用されるかが明らかになりましたら、さらに最新情報をお伝えします。
本記事は、当事務所のFiesta Victoria 外国弁護士(インドネシア、Not admitted in Japan)による英語記事 “New Rules Requiring Foreign Direct Investment Companies to Have at least IDR 10 Billion in Issued and Paid-up Capital” を野村諭弁護士が和訳した記事です。英語版と日本語版に何らかの齟齬があった場合、英語版が優先するものといたします。
この記事で提供されている情報は、法律上のアドバイスを構成するものではなく、一般的な情報提供のみを目的としています。特定の法的問題に関してアドバイスを求める場合は、弁護士にお問い合わせください。