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日本と韓国のAI規制を比較―日本のソフトロー型と韓国AI基本法の違いとは

2026年4月開催の「Tokyo Unicorn Summit 2026」では、日本と韓国におけるAI規制の最新動向をテーマに、法律事務所ZeLoと韓国の法務法人DLGが共同登壇しました。日本ではAI推進法やAI事業者ガイドラインを中心としたソフトロー型の規律形成が進む一方、韓国では「韓国AI基本法」により域外適用や透明性義務などを伴う包括的な制度整備が進んでいます。本記事では、日韓のAI規制の構造的な違いと、両国で事業を展開する企業・スタートアップが押さえるべき実務上の論点を整理します。

日本と韓国のAI規制を比較―日本のソフトロー型と韓国AI基本法の違いとは
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PROFILE
小笠原 匡隆

代表弁護士

小笠原 匡隆

法律事務所ZeLo代表弁護士。2009年早稲田大学法学部三年次早期卒業、2011年東京大学法科大学院修了。2012年弁護士登録(第二東京弁護士会所属)。2017年法律事務所ZeLo創業。主な取扱分野はブロックチェーン・暗号資産、FinTech、IT・知的財産権、M&A、労働法、事業再生、スタートアップ支援など。

2015年東京外国語大学外国語学部欧米第2課程スペイン語学科卒業。日本ロレアル株式会社、株式会社ディー・エヌ・エーでの勤務経験を経て、2021年早稲田大学法科大学院入学、2023年司法試験合格。2025年弁護士登録(第一東京弁護士会所属)、同年法律事務所ZeLo参画。取扱分野は、M&A、スタートアップ/ベンチャー法務、国際法務、医療・ヘルスケア、知的財産など。

法務法人DLGのウェブサイトはこちら

Tokyo Unicorn Summit 2026で議論された日韓AI規制の論点

2026年4月27日、麻布台ヒルズで開催された「Tokyo Unicorn Summit 2026」において、当事務所と韓国の法務法人DLGが共同で、「スタートアップの海外進出とAI規制——日韓実務家からの示唆」と題するセッションに登壇しました。

Tokyo Unicorn Summit 2026は、アジア各国のスタートアップ創業者・経営陣、投資家、事業会社等が集う招待制サミットであり、2026年はAIがスタートアップとイノベーションにもたらす変化に焦点が当てられました。SK SUPEX Council、Korea Credit Data、Carro、91APP、Hashed、ABLY等の登壇が行われました。

私たちと法務法人DLG(以下「DLG」といいます。)は、法律家として、日本側は当事務所、韓国側はDLGがそれぞれのAI規制の現在地を解説し、両国で事業を展開するスタートアップが直面する実務論点を議論しました。

日本はEU AI法のような包括的な行為規制法ではなく、既存法令とソフトローを組み合わせる形で規制の枠組みを形成しており、2025〜2026年にかけてAIを取り巻くデータ規律も整理されつつあります。

他方、韓国は、2026年1月22日に施行された「人工知能発展および信頼基盤造成等に関する基本法」(以下「韓国AI基本法」といいます。)によって、国外で行われた行為であっても国内市場・国内利用者に影響を及ぼすものは規制対象とする域外適用を明示しています。韓国市場で一定規模のAI事業を行う日本企業にとっては、早期に把握すべき法令です。

私たちが担当するクライアントの皆様からも、「日本と韓国の双方で展開しているのだが、AI周りで何をどう揃えればよいかが見えない」、「韓国AI基本法の国内代理人指定義務が課される可能性があるのか」といった相談が増えています。

本記事では、Tokyo Unicorn Summit 2026における登壇の内容のご報告を兼ねて、日本と韓国のAI規制の構造的な違いを整理し、両市場で事業を行うスタートアップが押さえるべきポイントを解説します。

日本のAI規制の現在地

日本のAI規制の4レイヤー構造(包括法/分野別法令/ガイドライン/フレームワーク)

日本のAI規制を理解するうえで最も重要な視点は、単一の包括法ではなく複数のレイヤーが組み合わさって規律を構成していることです。具体的には、以下の4つのレイヤーから構成されます。

レイヤー性格
包括法ハードローAI推進法(人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律)
分野別法令ハードロー著作権法、個人情報保護法、不正競争防止法、特定商取引法 ほか
ガイドラインソフトローAI事業者ガイドライン(総務省・経済産業省)、各業所管庁のガイドライン
フレームワーク・標準ソフトローリスクマネジメントフレームワーク、各種業界標準

EU AI法のような単一の包括的ハードロー(リスクベース・横断規制)は日本には存在しません。

代わりに、AIに関する基本方針は包括法(後述のAI推進法)が、個別の規律はAIの利用が問題となる場面ごとに既存の分野別法令(著作権法・個人情報保護法等)が、そして実装上の行動規範はガイドラインがそれぞれ担う、という分業構造になっています。

AI推進法(20259月全面施行)罰則なき基本法

AIに関する初めての基本法として2025年6月4日に公布、同年9月1日に全面施行されたのが、「人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律」(令和7年法律第53号。以下「AI推進法」)です。

AI推進法は、ハードローでありながらEU AI法のような行為規範を事業者に課す建て付けではなく、内閣にAI戦略本部を置き、国にAI基本計画の策定を求めるとともに、事業者にはAIの積極活用に努める義務、国の施策に協力する義務、を定めるにとどまる典型的な基本法・推進法型の法律です(同法7条)。具体的な罰則は設けられておらず、生成AI出力のラベリング義務のような行為規律も置かれていません。

このAI推進法の下で、2025年12月23日にAI基本計画が閣議決定されました。

同計画は、世界で最もAIを開発・活用しやすい国を国家目標として掲げ、イノベーション促進とリスク対応の両立、アジャイルな対応、内外一体での政策推進の3原則のもとで、AI利活用の加速的推進(活用/Use)、AI開発力の戦略的強化(創造/Create)、AIガバナンスの主導(信頼構築/Build Trust)、AI社会に向けた継続的変革(協働/Collaborate)の4つの基本方針を定めています。

すなわち、AI推進法および基本計画は、規律というよりは政策フレームの宣言であり、実体的なルールは下位のガイドラインや既存法令に委ねられているのが現在の構図です。

著作権法30条の4とプリンシプル・コード

AI開発・運用において日本企業がよく参照することになるのが、著作権法30条の4です。同条は、著作物が「思想又は感情の享受を目的としない」利用に供される場合には、その必要と認められる限度において、かつ著作権者の利益を不当に害しない限り、著作権者の許諾なく利用できる旨を定めています。機械学習のための複製等も「情報解析」に該当し得るため、営利目的のAI学習であっても同条の射程に入る場合があります。

もっとも、利用目的・態様や対象データの性質によっては同条の適用が否定される可能性があり、諸外国の同種規定と比べて適用範囲が広いと評価される一方で、無条件に学習利用を許容する規定ではありません。

ただし、例外がいくつか存在します。文化庁が2024年3月に公表した「AIと著作権に関する考え方について」は、(i)享受目的が併存する場合(例:特定の著作物に表現された創作的表現を再現する目的を伴う学習・利用)、(ii)有料の情報解析用データベースを対価を支払わず学習に用いる場合等は、30条の4の適用が否定されうる旨を整理しています。

また、2025年には大手新聞社(読売・朝日・日経)がPerplexity AIを提訴したほか、OpenAIのSora 2をめぐり日本政府が日本のアニメキャラクター等に関連する知的財産の保護について要請を行うなど、適用範囲を巡る訴訟・行政対応が続いています。

そして実務上重要なのが、内閣府知的財産戦略推進事務局が2025年12月26日に公表した「生成AIの適切な利活用等に向けた知的財産の保護及び透明性に関するプリンシプル・コード(仮称)」(案)です(2026年1月26日にパブリックコメント募集が終了し、現在は最終化に向けた審議段階)。

同案の特徴は、AI開発者・AI提供者(日本へ提供する場合は海外事業者を含む)に対して、以下の3つの原則を提示し、これに沿って実装を行うか、実施しない場合は理由を説明する枠組みを提示しています。

  1. 概要の開示(モデル仕様・学習プロセス・学習データの種類)
  2. 権利者への詳細な開示
  3. 利用者への開示

罰則を伴う直接規律ではないものの、市場・取引相手・投資家に対する説明責任の枠組みとして、AI事業者にとっては事実上の遵守圧力が働く設計が提示されています。

個人情報保護法 2026年改正—AI学習向け緩和と課徴金導入

日本のAIガバナンスにおいて、ここ1〜2年で最も大きな動きの一つが個人情報保護法の2026年改正案です。同改正案は2026年4月7日に閣議決定され、国会に提出されています。AI事業者にとって特に重要な改正は、以下の2点です。

第1に、第三者提供および要配慮個人情報取得の規制緩和です。改正案では、「統計情報等の作成」のみに利用される場合(個人情報保護委員会は、統計作成等であると整理できるAI開発等を含むことを公表しています)、第三者提供時の本人同意を不要とする特例が新設される見通しです。条件としては以下があげられています。

  1. 提供元・提供先による一定事項の公表
  2. 統計作成等のみを目的とする旨の書面合意
  3. 提供先における目的外利用および再提供の禁止

あわせて、公開された要配慮個人情報を統計情報作成等(AI開発等を含み得るもの)に用いる場合は、本人同意を要しない取得が認められる方向が示されています。

これにより、公開情報を用いた学習用データセットに要配慮個人情報が含まれる場合でも、目的限定・公表等の要件を満たす範囲では、本人同意を欠くことのみを理由に直ちに違法とは整理されにくくなる可能性があります。

第2に、課徴金制度の導入です。個人情報の違法な取扱いによって財産上の利益を得た場合に、個人情報保護委員会が直接、課徴金の納付を命じることができる制度が新設される見通しです。

これは執行強度の質的変化であり、従来の「指導・勧告→公表→刑事罰」という比較的緩やかな段階的執行に、行政による経済的サンクションが加わることを意味します。

つまり、AI学習目的での個人データ活用の合法的ルートは広がる一方、設計を誤った場合の制裁コストは大きく上昇する——これが2026年改正の本質です。AI事業者にとっては、プライバシー・エンジニアリング層への投資をむしろ増やすべき局面にあるといえます。

AI事業者ガイドライン第1.2

日本のAIガバナンスにおける最重要のソフトローが、総務省・経済産業省が共同で公表する「AI事業者ガイドライン」です。2024年4月の初版以降、改訂が重ねられ、最新版は2026年3月31日公表の第1.2版です。

同ガイドラインは、AI開発者・AI提供者・AI利用者の3主体を対象に、10の共通指針(人間中心、安全性、公平性、プライバシー保護、セキュリティ確保、透明性、アカウンタビリティ、教育・リテラシー、公正競争確保、イノベーション)を示し、各主体の行動規範を整理しています。

第1.2版ではAIエージェントおよびフィジカルAIへの対応が明記され、Human-in-the-Loop(人間による最終判断・監督の確保)やトレーサビリティ(行動ログの保存・追跡可能性)に関する記載が整理されています。

なお、電子透かしやコンテンツ来歴(プロベナンス)については、AI事業者ガイドライン本編だけでなく、広島AIプロセス国際指針等の関連文書も踏まえて検討すべき論点です。

このほか、業所管庁ごとの分野別ガイドラインも整備が進んでおり、金融分野では金融庁「AIディスカッションペーパー」、医療分野では厚生労働省「医療用デジタルデータのAI研究開発等への利活用に関するガイドライン」等が公表されています。

自社の事業領域がどのガイドライン体系の射程にあるのかを最初に整理することが、日本のAIガバナンス対応の出発点となります。

韓国AI基本法日本のAI事業者が押さえるべき論点

韓国AI基本法の適用範囲と域外適用

韓国のAI基本法は、2024年12月に国会で可決され、2026年1月22日に施行されました。最大の特徴は、適用範囲を定める同法第4条が「国外で行われた行為であっても、当該行為が国内市場または国内利用者に影響を及ぼす場合には適用される」と域外適用を明示している点です(GDPRと同様の構造です)。例外は、専ら国防または国家安全保障の目的で開発・利用される人工知能であって大統領令で定めるものに限られます。

つまり、日本に拠点を置きながら韓国のユーザーに対してAIサービスを提供する事業者も、原則として同法の適用対象となります。韓国AI基本法は韓国法人だけの問題ではありません。

AI事業者類型と4つの主要義務

韓国AI基本法は、「AI事業者」を上位概念とし、その中にAI開発事業者・AI利用事業者等を置きつつ、生成AIや高影響AIに関する特定義務を定めています。実務上は、少なくとも以下のような整理で自社の立ち位置を確認する必要があります。

整理区分内容
AI開発事業者AIシステムを開発する事業者
AI利用事業者AIシステムを利用して製品・サービス等を提供する事業者
生成AIに関する義務生成AIを利用した製品・サービス提供等に関連する透明性義務
高影響AIに関する義務生命・身体・基本権に重大な影響を及ぼしうるAIに関連する安全性・信頼性確保等

重要なのは、サービスの内容により、一つの主体が複数の法的カテゴリーまたは義務の対象に同時に該当しうるという点です。

たとえば、生成AIを開発し、これを信用評価サービスに応用する企業は、AI開発事業者・AI利用事業者に該当し、生成AIまたは高影響AIに関する特定義務の対象にもなり得ます。

他方、文書作成のために生成AIを使う従業員は、通常は利用者(エンドユーザー)と整理され、AI事業者としての直接の規制対象とはなりません。

このような事業者類型を前提に、韓国AI基本法は大きく以下の4つの主要義務を定めています。

  1. 透明性義務(高影響AIまたは生成AIに関わるAI事業者)
  2. 高影響AIに関する安全性・信頼性確保義務(高影響AIを扱うAI事業者)
  3. 国内代理人の指定義務(韓国国内に拠点を持たない一定規模以上のAI事業者)
  4. 高性能AIの安全義務(累積学習演算量が10²⁶ FLOPs以上等、施行令で定める基準を満たすAIシステムを開発・運用するAI事業者)

このうち、日本のAI事業者にとって特に対応が必要となりやすいのは、国内代理人指定義務と透明性関連義務です。以下、それぞれを詳しく見ていきます。

韓国AI基本法における国内代理人指定義務

国内代理人指定義務の対象となるのは、韓国国内に住所または事業所を有しないAI事業者であって、(a)一定の規模基準を満たす者又は(b)是正命令違反により過料処分を受けた者です。規模基準は以下のいずれかとなります。

  • 直前事業年度の年間売上高が1兆ウォン以上
  • AIサービス分野の年間売上高が100億ウォン以上
  • 直前事業年度末までの3か月間の国内デイリーユーザーが平均100万人以上

国内代理人は、AI事業者に代わって、(i)大規模AI安全措置の実施結果の提出、(ii)高影響AI該当性確認要請への対応、(iii)高影響AIの安全性・信頼性確保措置の履行支援等を行います。国内代理人を指定・申告しない場合等には、3,000万ウォン以下の過料が問題となり得ます。

ここで実務上の論点となるのが、「自社のAI事業の韓国市場での売上は分けて計上していないが、しきい値を超えるか」という判定です。100億ウォンは日本円換算で概ね10億〜11億円程度(為替レートによる)であり、韓国市場でAIサービスを展開している中堅以上の日本企業にとっては、必ずしも遠い金額ではありません。

また、デイリーユーザー100万人基準は、コンシューマー向けの生成AIアプリケーションを展開する日本企業にとっては、現実的な検討対象になり得ます。自社が国内代理人指定義務の射程にあるかどうかは、韓国市場でのAI関連売上およびユーザー数を正確に把握することから始まります。

韓国AI基本法における透明性確保義務

韓国AI基本法のもう一つの重要な義務が、透明性確保義務です。対象となるのは高影響AIまたは生成AIに関わるAI事業者であり、義務の内容は以下の2つに分かれます。

  1. 事前告知義務
    当該製品・サービスがAIに基づいて運用されていることを、利用者に対して事前に告知すること。
  2. 表示義務
    生成型AIまたはこれを利用した製品・サービスによる結果物であることを明示すること。

ただし、施行令・ガイドラインでは、(i)製品・サービス名、UI表示、外部表示等からAIの利用が明白な場合、または(ii)内部業務目的のみに利用され外部利用者に提供されない場合等について、一定の例外が想定されています。事前告知義務違反等については、是正命令や3,000万ウォン以下の過料が問題となり得ますが、過料対象は条文・下位規程の列挙に即して個別に確認する必要があります。

なお、高影響AIを扱う場合は、透明性確保義務とは別に、安全性・信頼性確保措置に関する開示・文書保存等が問題となります。具体的には、リスクマネジメント措置、説明可能性措置、利用者保護措置、高影響AIの監督責任者に関する情報等の開示や、これらの措置を裏付ける文書の5年以上の保存が求められる可能性がある点に注意が必要です。

このように、韓国AI基本法は、少なくとも一部の透明性関連義務を法令上の義務・行政制裁に接続している点で、日本のソフトロー中心のアプローチと明確に異なります。両市場で事業を行うスタートアップにとっては、UI設計の段階で韓国法上の告知・表示要件を織り込むことが現実的な対応となります。

日本と韓国のAI規制比較から見える横断的示唆

ここまでの整理を踏まえると、日本と韓国のAI規制の構造的な違いは、以下のように整理できます。

観点日本韓国
包括法の位置付け推進法型・罰則なし
(AI推進法)
推進・規律併存型
(一部義務違反に過料)
透明性ラベリングガイドライン上の推奨事項法令上の透明性確保義務
(一部違反に過料)
域外適用AI横断法としての明示規定なし
(個別法ごとに検討)
明示
(AI基本法第4条)
データ規律個情法・著作権法・不競法で多層的に規律
(2026年改正案で課徴金導入が提案)
PIPAに加え、AI基本法で透明性・安全性を直接規律
立法スタイルアジャイル・分散型
(ガイドライン中心)
包括法ベース・集約型

すなわち、韓国はAI規制の一部をハードロー化し、日本はAIそのものの行為規律についてはソフトロー中心の設計を維持しつつ、AIを取り巻くデータ規律についてはハードローを強化しようとしている——これが両国の現在地を表す構造的な対比です。

日韓AI規制の今後と実務対応

日本と韓国は、地理的・経済的・文化的に近い関係にありながら、AI規制の立法スタイルにおいては大きな違いを見せています。両国を行き来して事業を展開する企業にとって、両国の規制を別々に走らせるのではなく、より厳格な側の要件を設計に織り込むことで、もう一方のリスクも一定程度カバーする発想が、効率的かつ堅実なアプローチとなります。

AI規制は、日韓いずれも今後さらに動きが続く領域です。日本側では個人情報保護法改正案の国会審議、プリンシプル・コードの最終化、AI事業者ガイドラインの今後の改訂可能性があり、韓国側では施行後の運用ガイドラインの整備、高影響AIの該当性に関する執行事例の蓄積が進む見通しです。ルールが動き続けることを前提に事業設計を行うことが、日韓双方のAI規制対応における最大のポイントです。

本記事は、Tokyo Unicorn Summit 2026における登壇の開催報告として、日本および韓国のAI規制に関する一般論を整理しましたが、実際の法的取り扱いは個別の事業内容や当該時点の法令・運用によって異なり、個別案件の取り扱いを保証するものではありません。

日本および韓国のAI規制対応にあたっては、ZeLoグループまたは弁護士等の専門家にご相談の上、検討・実行していただければ幸いです。法律事務所ZeLoは、法務法人DLGとの連携を含むクロスボーダー対応体制を整備しておりますので、両国にまたがるAI規制対応についても、一気通貫でご相談いただけます。

なお、Tokyo Unicorn Summit 2026における議論を発展させ、法律事務所ZeLoと法務法人DLGは日韓のAI法制を比較する共同連載企画を始動させました。本稿で概観した各項目の詳細についても今後解説していく予定ですので、あわせてご覧ください。

日韓AI法比較シリーズ

日本編第1回:日本のAI法制の全体構造

日本編第1回:日本のAI法制の全体構造

韓国編第1回:韓国AI関連法令体系と人工知能基本法の構造

韓国編第1回:韓国AI関連法令体系と人工知能基本法の構造

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法律事務所ZeLoでは、AIを含む先端領域や、韓国を含む国際法務に関するご相談に対応しています。本記事のテーマに関連する事項をはじめ、上記の分野にご関心がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

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