【社会保険労務士が解説】IPO準備での適切な管理監督者の範囲設定について
Labor and Social Security Attorney
Ikuro Ando
Labor and Social Security Attorney
Chisato Kono
日本の労働法制の特徴の一つとして、正社員の雇用を保障するための厳しい解雇規制が挙げられます。労働契約法により、解雇の要件が定められていますが、その内容は抽象的であり、類似の裁判例を調査しながら裁判所の判断を予測しながら進めるなど、解雇をすべきか否かの判断は困難な場合が多いといえます。解雇が難しい場合や不適切な場合には、退職勧奨により雇用契約を終了させることを目指す場合もあります。企業側から退職に向けて従業員を説得し、従業員との合意により雇用契約を終了させるために、従業員へ伝えても差し支えない内容や話す順序等についても考慮するなど、慎重な対応が必要です。本記事では、解雇や退職勧奨について、概要や違い、弁護士や社会保険労務士に依頼するメリットなどを解説します。
Graduated from Hitotsubashi University (LL.B, 2010), Hitotsubashi University School of Law (J.D., 2012), and passed Japan Bar Exam in 2012. Experience at Okamoto Masaaki Law office, Rays Consulting Law Office (2014-2022), and joined ZeLo(2022-). Main areas of practice include human resources and labor issues, litigation and disputes, general corporate governance, startup law, M&A・corporate restructuring, IPO, risk management, data protection, business rehabilitation, and bankruptcy.
Graduated from Sensyu University, School of Economics in 2006 and passed the examination for Sharoushi in 2014. After working at a social insurance labor office, she joined ZeLo in 2023. She has been experienced general procedures for social insurance and labor insurance such as labor consultation, salary calculation, creation and revision of various regulations such as employment regulations from startups to listed companies.
企業経営をしていると、残念ながら、従業員に対して、「辞めてもらうことを検討しなければならない」という場面も出てきます。
その際に主に検討される手段が、解雇と退職勧奨です。「解雇」は会社からする労働契約の一方的な解除のことをいい、「退職勧奨」は、会社と従業員における「合意による退職」を勧める行為を指します。
法的には解雇と退職勧奨は全く別の位置づけの行為ですので、両者をしっかり区別しながら、有効となる要件、どのような場合に違法になるか、進め方についての制限を理解しながら慎重に進める必要があります。
また、解雇や退職勧奨による退職合意が取れた後に、労務トラブルに発展し、裁判所にて無効であると判断される場合もあり、その際は争った従業員の賃金を遡って支払う必要が生じることもあります。その結果、違法な解雇等を行った企業としてレピュテーションが毀損されることもあるため、法的な検討をしながら慎重に進める必要性が高いといえます。
使用者の一方的な意思表示により、労働契約を終了させることです。使用者の一方的な意思表示なので従業員の同意は不要です。
解雇には、普通解雇、懲戒解雇、整理解雇等があります。普通解雇は能力不足、勤務態度不良など労務提供に問題がある場合等に行われ、懲戒解雇は従業員の不正行為など、職場秩序違反に対する制裁として行われることが多いです。整理解雇は人件費削減等のため、会社の経営上の理由から行われるものです。
解雇の類型ごとに要件、検討すべきポイント、進め方において工夫すべきこと等があり、解雇が無効となった場合のリスクが高いことも踏まえると、特に慎重に進めなければならない行為といえます。
退職勧奨とは、従業員に退職を勧める行為を指します。これを受けて従業員が自由意思のもと企業と退職の合意をすると、両者の雇用契約は終了します。
任意の交渉となるため、退職金を増額する・退職後の再就職先の世話をする・一定期間労働の義務を免除する等、退職に応じた場合の見返り(従業員に有利な条件)を提示しつつ交渉をすることが多いです。
一方で、従業員へ働きかけをする際、圧迫的であったり過度な勧め方をすると違法な退職勧奨になり、会社が慰謝料等の損害賠償請求を受けたり、退職合意が無効になることがあります。また、言葉遣いに意を払わないと、会社としては退職勧奨をしていたつもりでも、従業員から解雇されたと捉えられてしまいトラブルになるケースもありますので、事前に退職勧奨についてよく理解した上で臨む必要があります。
上記の通り、 解雇や退職勧奨には、退職合意が取れた後にも、労務トラブルに発展する可能性もあるため、慎重に進める必要性があります。特に、以下の観点で、弁護士や社会保険労務士とともに対応することは、今後の企業運営において、安心です。
退職勧奨も解雇も、後日、従業員から訴訟等の法的手続きを起こされる可能性があります。法的手続きへの対応には多大な労力と時間を費やすことにもなり得ます。更に、解雇が違法・無効と判断されると、遡って賃金を支払う必要性が生じ、慰謝料等を賠償しなければならないことにもなり得ます。退職勧奨が違法である場合にも損害賠償をしなければならない場合があります。
退職勧奨や解雇を検討する際に、事前に労働紛争の経験が豊富な弁護士にご相談いただけましたら、紛争化する可能性を見越し、クライアントが負うリスクの程度を踏まえたアドバイスを受けることができます。
退職勧奨または解雇を行う中で、自社のルールや就業規則の定めに問題、不備があることが発覚することは少なくありません。規定の内容が自社の現行の運用と合致した内容になっていない、あるいは労務トラブルに備えるには不十分な規程だったということも含みます。
これらの問題について、法的リスクを抑えた状態にするのはもちろんのこと、企業の発展のためにより良い状況に進むために就業規則等の改定を行い、人事制度を設計・導入・運用していく必要がございます。その際、就業規則等規定の内容をご提案させていただくだけでなく、従業員への説明や導入のプロセス、運用について、経験のある社会保険労務士がアドバイスすることが可能です。
法律事務所ZeLoでは、人事労務に関する多数の実績を持つ弁護士・社会保険労務士を含めたチーム体制で、企業の皆様のお悩みに対応しています。
実績豊富な弁護士・社会保険労務士が退職勧奨における担当者のヒアリングや、有効な進め方・注意点のアドバイスなどを行い、サポートします。また、退職勧奨が功を奏しない場合の解雇に関するアドバイス、その後の解雇紛争対応に至るまで一気通貫で対応します。
加えて、法律事務所ZeLoの法律顧問サービスLPOサービス(Legal Process Outsourcing Service)では、企業法務全般の法務パートナーとして、日常的な法律相談、法改正対応、人事制度の設計、就業規則・労使協定等を含む社内規程の整備に関する法的助言等、幅広く対応が可能です。お困りの方はぜひお気軽にご相談下さい。