「調停による国際的な紛争解決契約に関する国連条約(シンガポール条約)」クロスボーダー紛争解決の新しいツール
弁護士・ニューヨーク州弁護士、国際法務部門統括
野村 諭
外国法事務弁護士(原資格国:米国コロンビア特別区)
ジョエル グリアー
今回は、英文契約の紛争解決条項について、国内外のクライアントから質問を受けることの多い事項を検討します。
訴訟と比べた場合、仲裁の利点・欠点は何でしょうか。また、仲裁地に関して、仲裁地の意義、頻繁に用いられる仲裁地、及び当該仲裁地が頻繁に用いられる理由をご説明します。さらに、仲裁機関に関して、仲裁機関の意義、頻繁に用いられる仲裁機関、及び当該仲裁機関が頻繁に用いられる理由についても検討します。
以下で順を追ってみていきましょう。
目次
以前の記事では、仲裁と訴訟のうちいずれを紛争解決条項に規定するか決定する際に考慮すべき要因をご紹介しました。このうち最も重要な要因として、当事者たる企業がそれぞれ異なる法域に属しているため、国際商業取引を伴うこととなり、紛争になった場合は当事者の属する国で裁判するよりも中立的な国際仲裁機関が好まれるケースかどうかという点です。
仲裁という選択肢があることにより、仲裁条項の内容に関する交渉において妥協の余地が広がりますし、紛争になった場合には中立的な仲裁廷で弁論ができることになります。もちろん、各当事者の自国の裁判所も独立性があり、公平なものでしょう。それにもかかわらず、当事者たる企業としては相手方の国の裁判所は偏っている場合があるとの拭い去りがたい認識を持っているケースもあり、国際仲裁であれば、このような懸念を解消できる可能性があります。
仲裁が訴訟よりも優れている利点として最も顕著なのは、おそらく、仲裁判断の国際的な執行力でしょう(この点が非常に重要になってくるのは、敗訴当事者が仲裁判断の内容を任意に履行しない場合に勝訴当事者が当該内容を執行しなければならないときです。)。このような利点は、主に「外国仲裁判断の承認及び執行に関する条約」(昭和36年条約第10号)(通称「ニューヨーク条約」)によるものです。この条約は、160か国以上が署名しており、国際紛争に係る仲裁判断の承認及び執行に係る手続規定もどちらかといえば効率的なものとなっています。また、当該承認及び執行を拒絶できる事由は限定されており、その他の事由は認められません。
このように、ニューヨーク条約は、国際条約の枠組みとして、文字どおりグローバルな規模で仲裁判断の執行を容易にするものであり(ニューヨーク条約加盟国は全国家の80%以上を占めています)、実際にも数十年間にわたり目覚ましい成功を収めてきました。一方、国際的な判決については今のところ、ニューヨーク条約に相当する機能を実際に果たせるような機関はなく、そのため当該判決をグローバルに執行できるとは限らない状況にあります¹。したがって、国際的な仲裁判断の執行は骨の折れる作業ではありますが、一般論としては、裁判所の判決を国際的に執行する場合よりも容易であり、結果の見通しが利くといえます。
さらに、訴訟では、既定の詳細な手続に従うのが一般的であるのに対し、仲裁では当事者が好みと必要に応じて仲裁手続きを柔軟に決定できます。例えば、仲裁のスケジュールや、当事者による文書提出回数、文書開示の程度、口頭弁論などについて当事者が決定できます。特に重要なのは、当事者が仲裁人を選べるということです。仲裁廷を構成する仲裁人が1人の場合(規模の小さい紛争では仲裁人が通常1人です。)、当事者の合意で当該人を決定しますが、合意できないときは仲裁機関(又は裁判所)が決定します。一方、仲裁廷を構成する仲裁人が3人の場合(規模の大きい紛争では仲裁人が通常3人です。)、各当事者がそれぞれ仲裁人を1人ずつ選任し、選任された仲裁人2人で第三の仲裁人を選びますが、第三の仲裁人選びについて意見が一致しないときは国際機関(又は裁判所)がこれを決定します。この場合、仲裁に特有の利点として、国際商事紛争に詳しく、争点について判断するのに必要な経験や技術を持つと思われる適任者を当事者が自ら仲裁人に選任することが可能であるということがいえます。これに対し、訴訟では、事件を担当する裁判官は無作為に選ばれ、国際紛争を扱う経験が豊富でない場合もあります。
仲裁には、他にも利点があります。訴訟が公的な手続であるのに対し、仲裁は私的な手続であり、通常、当事者が公開したくない紛争の存在や、紛争に関する商業的、技術的その他の情報を非公開にしておくことができます。また、当事者としては、他方当事者又は仲裁機関に対して申立書(仲裁申立書と呼ばれています。)を送付するだけで、手続を開始できます。国際的な訴訟の場合、ハーグ条約(民事又は商事に関する裁判上及び裁判外の文書の外国における送達及び告知に関する条約)に従って、要件を充足する必要がありますが、かなりの時間を要すると考えられます。
しかし、国際仲裁には、国際的な訴訟と比較して、欠点もあります。仲裁が開始しやすいものであることは上記のとおりですが、仲裁廷が構成されるまでに何カ月もかかることがあります(特に仲裁人が3名である場合は時間がかかります。)。これに対して訴訟の場合には、担当裁判官が速やかに割り当てられます。裁判所に対する申立の費用は、一般的に、仲裁申立の費用よりも低廉です。また、当事者は、裁判官に対して報酬を支払うことはありませんが、仲裁では仲裁人に対して報酬を支払わなければなりません(弁論用の部屋代等の仲裁費用も同様です。)。
費用全般については、以前は仲裁の方が訴訟よりも安いと言われていました。しかし、今日では、通暁した実務家の間ではそれほど単純化した見方はされていません(この点、筆者も同じ立場です。)。仲裁において、当事者は、比較的迅速に紛争解決が図れることを期待しますが(例えば、しばしば用いられる簡易手続(expedited procedures)に当事者が合意した場合等)、仲裁が訴訟よりも迅速であるとは限りません。また、仲裁では、当事者は、紛争解決の過程を主体的に形成して費用を低減することができると言われることがあります(例えば、提出期限や文書開示の範囲を制限した場合等)。しかし、現実には、紛争になれば、仲裁であろうと訴訟であろうと、当事者としては、勝つために必要だと考えられる手続上の選択肢はできるだけ確保しておこうとしますし、その結果、費用低減ができないことがほとんどなのです。要するに、仲裁にしても訴訟にしても、費用の上下や手続きの遅速は、ケースごとに、紛争の性質や当事者・代理人の態度に影響されるところが大ということです。
以前にもこちらの記事で検討したとおり、契約に係る紛争を解決するために当事者が仲裁によることとした場合、仲裁地及び準拠する仲裁規則は必ず規定しておくべきです。本項では、仲裁地選択の重要性、及び頻繁に用いられる仲裁地について検討します。
紛争解決条項において日本の東京を仲裁地(arbitral seat)とする旨規定した場合、当該規定は日本の東京が仲裁のための法的な場所(legal place)であることを表します。そして、法的な場所(legal place)とは、(i)仲裁判断がニューヨーク条約に則ってなされたとみなされる国家であって、(ii)仲裁に係る当該国家の法が当該仲裁に適用され、かつ(iii)当該国家の裁判所が当該仲裁に対して監督権限を有する場合の当該国家をいいます。つまり、「地(seat)」とは、ある種恣意的に割り当てられた法律用語にすぎず、実際に仲裁が行われる地理的な場所を意味しません。そうではありますが、仲裁地と実際に仲裁が行われる場所とが一致するケースがほとんどです。
このような特徴があるため、仲裁地は重要です。まず、先述のとおり、ニューヨーク条約は、国際条約の枠組みとして、160以上の国々で外国の仲裁判断に係る執行を容易にするものです。したがって、これらの国々で外国の仲裁判断に係る執行を行うべくニューヨーク条約の規定を活用するためには、仲裁地がニューヨーク条約の加盟国でなければなりません。企業が当事者として紛争解決条項に係る交渉をする際には、ニューヨーク条約加盟国を仲裁地とすることが望ましいです。できる限り、非加盟国(東アジアでは台湾、中央アジアではトルクメニスタン、南アメリカではスリナメ、アフリカではリビア、赤道ギニア、アチオピア、ナミビアその他の国家等です。一覧表は、こちらにあります。)は避けるべきでしょう。
次に、ニューヨーク条約は一般的に自動執行力があるとは考えられていないため(つまり、国家がニューヨーク条約に署名しても同条約は自動的には適用可能とならず、当該国家が同条約の執行に係る国内法を制定する必要があるため)、仲裁地が仲裁に係る近代的な国内法制を採用しているということが重要になってきます。近代的な国内法制であれば、外国の仲裁判断を執行する際の検討や、自国の仲裁判断を破棄する際の検討に関してニューヨーク条約の基準を取り込んでいますし、仲裁手続や仲裁人の権限が公平に運用されるための基本的な要件等が定められています。
さらに、仲裁に係る近代的な国内法制であれば、裁判所は有効な仲裁合意があれば申立を却下し、又は判断を保留して当該申立てを仲裁に付することとしていますし、当事者や仲裁廷の求めに応じて裁判所が支援を行う場合について、裁判所の権限範囲を適切に定めています。例えば、仲裁の当事者が暫定的又は一時的な救済手段を得るべく裁判所に支援を求めることがあります(当事者が銀行口座から資産を引き出せないようにしたり、当事者に対して契約上の義務の履行継続を強制したりする場合です。)。また、当事者又は仲裁廷は証拠収集に関して裁判所の支援を得ることもできます。証人を仲裁廷に召喚する場合等です。
仲裁に係る近代的な国内法制では通常、裁判所がなし得る行為は当該法制自体によって明示的に規定されていなければならないということ、及び、裁判所は、当該法制が明示的に許容している行為を除き、仲裁に関して何らの行為を行わないということが明確にされています。このように、近代的な国内法制のもとでは、裁判所が仲裁の手続又は結果に介入することはありません。要するに、優れた仲裁地は、近代的な仲裁法制が整えられており、しかも裁判所は自らの役割をわきまえており、当該法制に従って仲裁に不当介入することがないのです。
それでは、特に好評価を得ている仲裁地はどこでしょうか。国際仲裁の参加者に関する調査によれば、上位5位にロンドン、パリ、シンガポール、香港、ジュネーブが繰り返し選ばれています。ニューヨーク及びストックホルムがこれに次ぎ、第8位がサンパウロです²。調査の回答者によれば、これらの仲裁地を挙げた理由は、「一般的な評判」、特に「公的な法的インフラストラクチャー」(国内の仲裁法制、司法組織の中立性、仲裁判断の執行実績等)です。同調査の執筆者は、この後者の理由からすれば、「仲裁の利用者は、仲裁地の法体系の特徴を検討したうえで、当該仲裁地の司法の仕組であれば裁判所の中立かつ公平な扱いが受けられ、仲裁の申立が妨げられることもないと判断した場合、当該仲裁地を好ましいものとして選択しているといえる。」と指摘しています³。
公的な法的インフラストラクチャーに加えて、企業としては、契約書の紛争解決条項にどの仲裁地を規定するべきか交渉する際、地理的な場所等の他要因も検討するでしょう。例えば、問題となる商業取引が東南アジア関連であれば、シンガポールが適しているでしょう。契約当事者が日米であれば、パリやロンドンといった欧州の仲裁地が良いでしょう(両当事者からの距離も概ね同程度です。)。地理的な場所という観点以外では、当事者たる企業としては、仲裁地の決定に際してビザ手続や入国管理要件が煩雑な国は避けたいでしょう。
近年、中国は、国際的な期待及び基準を踏まえた仲裁環境を提供しようと努力しています。一例として、ニューヨーク条約加盟国たる中国では、司法審査制度において外国の仲裁判断に係る執行を拒絶する場合、同条約の規定する拒絶事由のみを理由とする運用がなされており、その他の事由は認めていません。この制度のもとでは、下級裁判所が外国の仲裁判断に係る執行を拒絶する判断をした場合、当該判断は最高裁を含む上級裁判所の審査を受けなければなりません。とはいえ、なお課題もあります。例えば、仲裁地になる国家のうち、採用すべき仲裁規則を限定しない国家が多いです(シンガポール国際仲裁センターの仲裁規則が日本を仲裁地とする仲裁に採用される等)。しかし、中国の仲裁法のもとでは、中国以外の仲裁機関が中国を仲裁地とする仲裁を取り扱えるか否かはっきりしません。つまり、企業は、仲裁地として北京、上海その他の中国国内の場所を選択した場合、中国機関の仲裁規則に則って仲裁をすることになるだろう、ということです。これは、当事者の自治が制約を受けるということですし、仲裁の手続面にも影響してきます(仲裁人の選任に関して当事者が制約を受けたり、仲裁言語として中国語を強制されたりする等)。
先述のとおり、企業は、仲裁地の他に、どの仲裁機関規則を採用するかについても紛争解決条項で規定します。
誤解の無いようはじめに申し上げておきますが、仲裁機関は紛争の本案を評価したり、仲裁判断を行ったりはしません。このような役割は仲裁人が担うものです。むしろ仲裁機関は、仲裁の開始方法、仲裁人の選任手続、仲裁手続の実施に係るガイドラインといった規則を提供します。また、仲裁規則によっては、より速やかな紛争解決を望む当事者に簡易手続(expedited procedures)を選択できるようにし、また仲裁廷が構成されるのに先立って仲裁のはじめに暫定的な判断者が緊急に必要な場合には緊急仲裁人(emergency arbitrator)を選任できるようにしているものも多いです。さらに、仲裁機関は、一般に、職員に対して訓練を実施し、質問回答等により当事者を補佐できるように育成しています。仲裁機関によっては、「品質管理」の一環として、当事者に送達される前に仲裁判断に目を通しているところもあります。これは形式面や一貫性をチェックするものであり、紛争の本案に関する判断が正しいかどうかをチェックしているわけではありません。
全般に、各仲裁機関が独自の規則を備えている一方で、近年では当該規則が似通ったものになってきています。比較的頻繁に規則を更新する仲裁機関が多いですが、更新する際には他の機関の規則が参照されます。こうして、互いの仲裁規則が調和し、改善が進んでいます。
国際仲裁の利用者に特に人気のある仲裁機関はどの機関でしょうか。先述の調査では、パリの国際商業会議所とロンドンのロンドン国際仲裁裁判所が繰り返し高く評価されています。近年では、この両機関に次いでシンガポール国際仲裁センターと香港国際仲裁センターが挙げられます。もっとも最近の調査では、さらにストックホルム商工会議所、そしてニューヨークのアメリカ仲裁協会・紛争解決国際センターと続きます⁴。回答者によれば、特に回答の基準としたのは、機関の「一般的な評判」(及び当該機関を以前利用したときの経験)、機関の管理及び人員の効率性、機関の中立性及び「国際性」、及び有能な仲裁人候補者へのアクセスでした⁵。
もちろん、他にも企業が選ぶ能力と経験を備えた仲裁機関があります。例えば、スイス会議所仲裁機関、ウィーン国際仲裁センター、大韓商事仲裁院、及び日本商事仲裁協会があります。
仲裁と訴訟のいずれを選択するか、また仲裁地や仲裁規則をどのように選択するかという点は、もちろん、企業が契約書の紛争解決条項について交渉する際の駆け引きを離れて考えることはできません。それゆえ、企業としては、仲裁と訴訟のいずれを選択するか、また仲裁地や仲裁規則をどのように選択するかという点を完全にはコントロールできないでしょう。そうであっても、この点について交渉し、影響力を及ぼす力が企業にあることを前提とすれば、これまで検討してきた内容は、国際仲裁で得ることができる利点や、仲裁地及び仲裁機関を選択する指針を提供するものであるといえます。
国際的な裁判、国際仲裁、及び国際調停の比較表⁶
国際的な裁判 | 国際仲裁 | 国際調停 | |
利点 | - 手続の明確性
- 合理的な裁判費用(追加費用無し) - 当事者の不適切な行為に対する制裁権限、及び第三者(訴訟当事者ではない個人又は法人)による申立を強制する権限が効果的である - 簡易裁判(米国等) | - 仲裁判断の国際執行が可能
- 柔軟で、通常は非公開の手続 - 経験や技術のある仲裁人を選ぶ能力 - 手続が利用しやすい - 多くのケースで法的費用が柔軟かつ公平に分担される | - 比較的低コスト・低リスクで、訴訟や仲裁より簡単
- 商業的観点及び法的観点の双方を踏まえた当事者による和解が可能 - 非公開手続 - 当事者がビジネス関係を維持しやすい |
欠点 | - 判決の国際的な執行可能性が不明確
- 司法の中立性を欠く国もある - 通常は公開手続 - 手続の進行が遅い - 手続規定が国ごとに違う | - 機関報酬及び仲裁人報酬がかかる
- 仲裁廷を構成するのに時間を要する - 当事者の不適切な行為に対する制裁権限が弱い - 第三者による申立を強制する権限がない | - 当事者が和解合意しない限り拘束力なし
- 和解に至らない場合、一定の時間と費用が無駄になる - 相手方に情報を開示してしまうリスク |
本記事は、弊所弁護士のJoel Greerによる英語記事“Dispute Resolution Clauses in English-Language Contracts: Common Questions about International Arbitration”の和訳記事です。英語版と日本語版に何らかの齟齬があった場合、英語版が優先するものといたします。
¹ 2019年には、「民事及び商事に関する外国判決の承認及び執行に関する条約」(Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Judgments in Civil or Commercial Matters)が成立し、判決の国際的な執行を容易にするという目標が掲げられました。しかし、現在のところ、当該条約は、署名国が1国のみであり、未発効です。
² 2018 International Arbitration Survey: The Evolution of International Arbitration, Queen Mary/University of London and White & Case, p. 9. 同じ7か国が2015の調査でも上位を占めました。また、当該7か国のうち5か国は2010年の調査においても上位を占めました。2018年の調査結果は、世界中で1,000人以上の個人から得た回答に基づいています。回答者は、民間の実務家、専門職の仲裁人、インハウス弁護士等です。
³ 同書p. 10.
⁴ 同書 p. 13. 上位の仲裁機関は上位の仲裁地に所在していることに読者は気付かれるでしょう。しかし、仲裁地と仲裁機関とは全く異なるという点は重要です。それゆえ、紛争条項を規定する際、当事者は、一般論として、ある法域(シンガポール等)の仲裁地を選択し、他の法域(国際商業会議所)の仲裁機関を選択することが可能です。しかし、先述のとおり、中国はこの点に関しては例外です。
⁵ 同書 p. 14.
⁶ 国際調停についてはこちらを参照
本記事の情報は、法的助言を構成するものではなく、そのような助言をする意図もないものであって、一般的な情報提供のみを目的とするものです。読者におかれましては、特定の法的事項に関して助言を得たい場合、弁護士にご連絡をお願い申し上げます。