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「そろそろ特許も考えねば」と思ったら。特許の意義や注意点などを弁理士が解説

一般的に、企業の成長を考えるうえでは、特許が重要であるとよく言われます。しかし、そもそも特許とはどういうもので、商標と何が違い、特許を取るにはどうすれば良いのか、など、入口のところで疑問をお持ちの方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。特許を含む知財戦略を検討するうえでは、弁理士や知財業務に精通した専門家のアドバイスが欠かせません。本記事では、同様のお悩みをお持ちの方向けに、特許の意義や取り方、注意点などについて、法律事務所ZeLoの弁理士が解説します。

「そろそろ特許も考えねば」と思ったら。特許の意義や注意点などを弁理士が解説
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特許とは

知的財産には様々な種類の権利が含まれますが、とくに「発明」を保護するための権利が「特許権」です。特許制度は主に特許法に規定されており、発明の定義は次のようになっています。

特許法第2条第1項
この法律で「発明」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。

つまり「発明」とは「技術的なアイデア」のことを指し、外観のデザイン(意匠)、ブランド名(商標)、著作物等とは保護対象が異なります。発明について特許権を取得すれば、権利範囲内の技術については外観や名称に関わらず他者の実施を排除することができ、競合他社に対して優位に立つことができます。

特許(特許権)を取得するには、特許庁に対して特許出願(一般に特許申請とも呼ばれます)という手続きを行う必要があります。その後、新規性・進歩性などの要件について特許庁の審査官による審査が行われ、問題がなければ特許権の登録が可能となります。登録後は、最長で出願から20年間、特許権を維持することができます。

特許取得・特許出願のメリット

特許を取得すると、次のようなメリットがあります。

①競合他社に対する優位性の確保

特許を取得することで、競合他社に対して有利になります。他社の実施を排除することもできますし、敢えて排除せず、実施許諾によるライセンス収入を得ることもできます。また、他社の特許技術を利用する必要が生じた場合には、自社所有の特許をクロスライセンスの材料として活用することができます。

②事業価値の向上

上記①を背景として、投資家や取引先は特許を持つ企業を信頼し、投資を前向きに検討することもあります。また、特許等の知財権を取得していることが投資の重要な条件となることも多いようです。

仮に特許権が取れなかったとしても、次のようなメリットもあり、特許出願は決して無駄にはなりません。

③競合他社への一時的な牽制

出願内容が公開された後、審査結果が確定するまでの間は、他社は出願範囲内の技術をうかつに事業化できないため、競合に対して一時的な牽制をかけられます。

④「特許出願済み」等の表記による技術のアピール

「特許出願済み」は、特許の登録前で権利が発生していない状態を指し、権利化されるとは限りませんが、明記することによって競合他社への牽制にもなります。

⑤競合他社による特許取得の抑止

出願内容が公開されて先行技術となるので、競合他社による後発の類似技術の特許化をある程度抑止できます。

特許出願のデメリット

特許出願に伴うデメリットとしては次のようなものが考えられますので、出願の決定前によく検討いただく必要があります。

①一定のお手間と費用の発生

特許の出願から権利を取得するまでは、一定のお手間や金額的負担が発生します。
権利化を狙うべき発明内容の特定、出願書類案のレビュー、場合によって特許庁からの拒絶理由通知への対応検討など、打ち合わせにお時間を頂戴いたします。
また、最終的な特許権の成否に関わらず、出願から権利化までの手続き全体には、平均的にみて60~100万円前後の費用が発生します(一部、条件によって減免制度あり)。

②発明内容の公開

一部例外もありますが、特許権の成否に関わらず、出願内容は1年半経過後に公開され、誰でも読める状態となります。そのため、技術内容によっては敢えて特許出願しないほうが良いというケースも考えられ、出願前の検討が重要になります。出願前の検討については、専門の知見を有する弁理士にご相談いただくことをおすすめします。

秘密保持にご注意

出願手続きが完了するまでは、なるべく発明内容を秘密状態に維持するようご留意ください。守秘義務のない他者に発明内容が開示されると、発明の「新規性」が失われ、原則として特許化することができなくなります。このため、出願までは他者に発明内容を開示しないこと、やむを得ず開示される場合には、事前に秘密保持契約を締結することがおすすめです。

なお、守秘義務のない他者に開示された場合であっても、新規性の喪失に対する例外の適用が受けられる場合があります。しかし、この例外申請には制限があり、また費用もかかりますので、なるべく開示前に弁理士にご相談いただくことをおすすめします。

特許出願から特許権登録までの流れ

特許権は出願しただけでは取得できません。出願から3年以内に「審査請求」という手続きが別途必要になります。審査請求によって、特許庁の審査官による特許性の審査が開始されます。

審査の結果、「特許査定」が得られれば特許権が登録できますが、ストレートに特許査定が得られる割合は2割に満たないと言われています。多くの出願では「拒絶理由通知」が発行されるので、その内容を検討して審査官に応答を提出する必要があります。応答の作成についても、弁理士の専門的なアドバイスを活用されると効率的です。

残念ながら、出願のなかには特許査定が得られないまま、審査官の最終判断として「拒絶査定」に至ってしまうものもあります。しかし、拒絶査定を受けたとしても、さらに手を尽くして特許庁とのやりとりを続けることは可能です。

外国出願について

日本の特許権は、外国には効力が及ばないため、外国で特許権を取得するためには、その国に特許出願を行う必要があります。外国出願の費用は、翻訳料等を含め、一般的には日本出願より高額となります。

外国への特許出願は、大きく分けて、国ごとの出願とする「パリルート」、まとめて国際特許出願を行っておく「PCTルート」の2つがあります(PCT:特許協力条約)。PCTルートの場合には、日本出願までそちらに含めてしまうことも可能です。どちらが有利かは、対象国の決まり具合や資金の調達予定等によって変わりますので、弁理士にご相談いただくことをおすすめします。

法律事務所ZeLoでの出願作業の進め方の例

出願作業の進み方は一律ではなく、事務所や弁理士によっても異なりますが、法律事務所ZeLoでの進め方の一例としては次のようになります。

1.    打ち合わせ

・特許制度等について一般的なご説明を行い、費用概算をご提示いたします。(30分程度)

・出願対象とすべき発明範囲を特定いたします。(1~数時間程度。場合によって複数回実施)

2.    着手金のご入金

・発明内容が特定でき、出願書類案の作成作業に着手できる状態になりましたら、着手金のお支払いをお願いしております。

3.    出願書類案の作成

・弊所にて出願書類案を作成いたします。通常は、着手から1ヶ月程度のお時間をいただいております。

4.    出願書類案のレビュー

・作成した出願書類案をお送りし、レビューしていただきます。必要に応じて、読み合わせ等の場を設けさせていただきます。

5.    出願のご指示

・出願書類案の内容が確定しましたら、最終的な確認として出願のご指示をいただきます。ご指示を受けてから、弊所にて特許庁への正式な出願手続きを行います。

6.    ご報告および請求書のご送付

・出願手続きが完了しましたら、弊所よりご報告いたします。また、ご報告と併せて請求書をお送りさせていただきます。

7.    (出願後の手続き)

・出願後に必要な手続き(審査請求等)について、別途ご連絡させていただきます。

弁理士や専門家に相談のうえ、適切な知財戦略を

今回の記事では、わかりやすさを優先し、特許の意義や注意点などの概要をご紹介いたしました。自社製品を開発される経営者の皆様にとって、本記事がご理解の一助となれば幸いです。

なお、具体的な発明についての出願の是非や、出願またはそれ以降の手続きの詳細など、本記事でご紹介しきれなかった部分については、別の記事でご説明させていただく予定です。

法律事務所ZeLoでは、国内外の特許出願の代理・仲介に限らず、特許出願・活用戦略、出願前の調査や侵害調査、企業内部で行われた発明の取扱いを定める職務発明規程の作成、出願管理業務・そのノウハウの提供、特許紛争まで、企業の知財部として必要とされる様々な業務をワンストップで対応します。自社の知財業務で気になることがある方は、ぜひお気軽にご相談ください。

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