スタートアップが特許出願を検討する際に最低限押さえておくべき留意点は?メリットは?弁理士が解説
Patent Attorney
Toshihiko Adachi
ビジネスの海外展開を考えると、外国でも特許による保護が重要となりますが、そのためには国ごとに特許を取得する必要があります。このための手続きには、大まかに「パリルート」と「PCTルート」という2通りの手続き方法があり、それぞれスケジュールや費用が異なってきます。本稿では、この2通りの手続き方法につき、メリット・デメリットを比較しながらご説明いたします。
目次
特許権の単位は、原則として国ごとです。一部、欧州等の例外はありますが、万国共通の「国際特許権」はありません。このため、発明を外国で保護するためには、日本特許庁への出願だけでは不十分で、各国への特許出願が必要となります。
外国への特許出願では、明細書等の翻訳が必要となったり、国内だけでなく現地国の代理人の費用が発生したりと、国内出願に比べて費用も手間も大きくなります。このような外国出願は、ビジネスの海外展開状況を慎重に見極めつつ、本当に必要な国だけに絞って効率的に行いたいもの。ところが、残念ながら外国への特許出願には時期的制限があり、いつまでもゆっくり検討しているわけにはいかないのです。
外国出願を行うために、次の2通りの制度が設けられています。出願人の判断に応じて、どちらでも使い勝手の良い方を利用することが可能です。
1.パリルート…パリ条約(「工業所有権の保護に関するパリ条約」)またはこれに準ずる条約等で規定
2.PCTルート…特許協力条約(Patent Cooperation Treaty: PCT)で規定
上記1のパリルートでは、まず日本出願を行い、これに基づいて外国の出願を行います。また、上記2のPCTルートでは、最初に「国際段階」として国際特許出願(PCT出願)を行い、その後に「国内段階」として各国個別(日本含む)の手続きを開始することになります。
ごく大雑把に比較すると、1のパリルートでは費用が比較的安いというメリットがあり、2のPCTルートでは対象国の検討期間をより長くとれるというメリットがあります。以下では、これら2通りのルートの比較について、より詳しく説明いたします。
<パリルート>
パリルートでは、日本での出願日から1年以内(優先権の有効期間内)に外国出願が必要となります。
翻訳作業や、現地国の代理人とのやりとりに要する期間も考えると、期限の3ヶ月前、つまり日本での出願日から9ヶ月後までに対象国を決定することがおすすめです。
<PCTルート>
PCTルートでは、まず国際特許出願(PCT出願)を行い、その後に各国個別の手続きを開始することになります。各国で手続きを開始することを「国内移行」といい、「出願」とほぼ同じ意味を持ちます。日本についても国内移行が必要です。
PCTルートでは、原則としてPCT出願の出願日から2年6ヶ月以内(国によってはこれ以外の期限となります)に、国内移行手続きが必要となります。PCTルートでも、期限の3ヶ月前、つまり日本での出願日から2年3ヶ月後までに対象国を決定することがおすすめです。
このように、パリルート(9ヶ月程度)に比べ、PCTルートでは対象国の検討期間をより長く(2年3ヶ月程度)とれるというメリットがあります。
<組み合わせ>
パリルートとPCTルートを組み合わせることも可能です。
たとえば、当初はパリルートを想定して日本出願のみ行ったが、外国出願の対象国の検討に予想外に時間がかかり、結果として1年では足りなくなってしまったという場合も、あるかもしれません。このような場合には、日本出願①から1年以内にとりあえず繋ぎのPCT出願②を行い、さらに検討期間を稼ぐことが可能です。この場合でも、国内移行手続きの期限は最初の日本出願から2年6ヶ月以内となり、1年+2年6ヶ月にはなりません。また、費用の一部が重複して発生します。
なお、非常手段として、期限を過ぎてしまった場合などには、パリルートやPCTルートを利用せずに出願することも、一応可能とはなっています。ですが、その場合には「優先権」が主張できず、日本出願の出願日が外国出願について適用されなくなるため、新規性・進歩性の審査で大きく不利となりますので、なるべくどちらかのルートをご利用ください。
PCTルートでは、大雑把にみて、国際段階(最初のPCT出願等)の分だけ、費用が余計に発生します。PCT出願をしただけの段階では、どこの国の権利化手続きも始まっておらず、各国の国内移行手続きに費用が発生することになります。この各国の費用(とくに外国)は、パリルートでの各国出願の費用とそれほど変わらないので、最初のPCT出願等の分だけ、費用が余計に発生することになります。
パリルートでは、各国に直接手続きを行いますので、国際段階のような手続には費用がかかりません。
このように、パリルートでは、PCTルートに比べ、費用を比較的安く抑えられるというメリットがあります。
PCTルートの特徴の一つとして、ある程度の特許性評価を含む「国際調査報告」(International Search Report: ISR)が得られるという点があります。
PCTルートでは、PCT出願から3ヶ月程度以内に、国際調査機関(たとえば日本の特許庁)が文献調査を行い、新規性・進歩性など一部の特許要件について見解書を作成します。ISRにはこの見解書が含まれており、とくに審査請求のような手続きを行わなくとも、ある程度の特許性評価が得られるようになっています。PCTルートで費用が高くなるのは、この調査手数料がかかることも一因ですが、この点は、PCTルートのメリットであるとも言えます。
ただし、このISRは、各国(日本含む)の国内段階での審査結果を保証するものではありませんし、判断についても各国での審査より緩くなる場合が多いようですので、ISRでの評価はあくまでも目安程度にご認識いただくのが無難です。
PCTルートは、そもそもPCT(条約)に加盟していない国では利用できませんのでご注意ください。台湾やアルゼンチンなどはPCT非加盟のため、パリルートの利用が必須となります。
PCTの加盟国リストは、PCTを管理する世界知的所有権機関(WIPO)のウェブサイト等で公開されていますので、そちらでご確認いただくか、または弁理士にお問い合わせいただくのが確実です。
どちらのルートを使うかに関わらず、特許出願前に第三者に発明が開示されていると、権利化に制限が生じ、国によっては権利化できなくなりますのでご注意ください。日本や米国では条件付きで救済措置がありますが、欧州や中国では救済措置がほぼなく、事実上権利化ができなくなりますのでとくにご注意ください。
以上、外国特許出願の手続きとして、パリルートとPCTルートを比較しながらご説明しました。外国での特許権取得をお考えの際には、ぜひご参考としていただければ幸いです。
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