『半沢直樹』に登場する「債権放棄」とは?
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Chika Minami
経営者の皆さまにおかれましては、自身の後継者や会社の将来について考えたことがある方も多いのではないでしょうか。ひとえに会社経営の引き継ぎといっても、実際に引き継がれるものは多種多様かつスキームは多岐にわたるため、各ケースに応じた入念な準備が必要になります。本記事では、早期段階から事業承継対策について検討することの必要性や、親族・従業員への承継と第三者への承継、それぞれの場合における留意点を解説します。
目次
平成30年度の事業承継税制改正により特例納税猶予制度がスタートしたためか、最近、新聞等で事業承継が活発化しているというニュースを目にする機会が多くなっており、また、事業承継ビジネスに参入する企業も増加しているように思われます。
事業承継とは、端的に言えば、会社の経営を後継者に引き継ぐことです。そして、会社の経営を引き継ぐといっても、実際に引き継がれるものは、経営権を中心とする「人」、会社の「株式」や事業用の不動産や設備といった「有形資産」、技術やノウハウ、人脈といった無形の「知的資産」など多種多様です。また、後継者についても、親族に承継する場合や従業員に承継する場合、又は第三者に承継する場合もあり、そのケースは様々なものが考えられます。加えて、例えば、親族に承継する場合であれば、贈与を利用するのか、相続を利用するのか、どのようにして株式や議決権の分散を防止するか、税金対策としての株価対策を行うか、納税のための資金の確保の必要があるか、生命保険を利用した死亡退職金の制度を設けるかといった様々な事業承継対策が考えられ、同じ親族への承継のケースであってもそのスキームは多岐に渡ります。
究極的には経営者の地位を交代し、株式の移転により経営権を移転するのが事業承継ですが、その一方で、後継者をどこから誰を選ぶか、承継のスキームはどうするのか、事業承継の対策の必要性などを事業の現状や現経営者、後継者の意向を踏まえて選択していく必要があります。そして、いずれのスキームを選択する場合であっても、事業承継対策は、一朝一夕でできるものではなく、一般的に数年から10年程度の期間が必要です。そのため、事業承継の成功には段階を意識した入念な準備が欠かせません。中小企業庁が公表している「事業承継ガイドライン 」(平成28年12月)においても、①事業承継に向けた準備の必要性の認識、②経営状況・経営課題等の把握(見える化)、③事業承継に向けた経営改善(磨き上げ)、④事業承継計画策定、⑤事業承継の実行、と段階ごとに分けて事業承継に向けた準備の進め方について説明がされています。
このように、ひとえに事業承継とはいっても、検討しなければならない事業承継対策、事業承継対策のために把握すべきこと、事業承継対策のために必要となる準備は非常に多く、時間をかけて綿密に計画していくことが事業承継の成功のために重要となります。
以上を踏まえた上で、なぜ、事業承継対策について検討する必要があるかを説明します。
経営者の皆様は、会社や事業を後継者に承継することを考えたことはあるでしょうか。未だ活力のある事業でありながら廃業を余儀なくされるケースの一因には、事業承継について早い段階から対策しなかった結果、後継者の確保ができなかったことや円滑な承継ができなかったことなどが挙げられます。しかし、起業したばかりの事業であればともかく、長年、事業を行ってきた経営者の皆様の中には、自身の後継者や自身の引退後の会社の将来について、考えたことのない方はいないはずです。
また、自分が築き上げてきた企業はよそ者ではなく親族に引き継がせていきたい、せっかく強く大きく育て上げてきた企業なのだからさらに発展させられる手腕のある後継者を従業員から抜擢したい、又は、自身の手で価値ある企業にしたのだから、老後の資金のために、売却してその対価はしっかりと受け取りたいなど、経営者の皆様が事業承継を考え始める背景も様々です。
一般的には、親族に確実に事業を承継していきたいと考えるのであれば、承継に伴う税金や譲渡資金といった経済的負担を抑えるべく事業価値をなるべく低下させる方向の検討を行い、第三者に対して売却したいとお考えであれば、事業価値をなるべく上昇させる方向の検討を行うというように、それぞれの意向に応じた適切なスキームを検討していくことになります。
本稿では、事業承継対策を検討するとは具体的にどういうことかについて、様々な観点から解説しますので、早い段階から事業承継対策について検討することの重要性を認識していただく契機となればと思います。
まず、「事業」というものについて改めて考えてみます。
「あなたの事業はどのようなものか」という問いに対する経営者の回答は非常に多岐に渡るでしょう。そもそも業種は何であるか、その事業の強みは何か、他社と差別化できる技術やノウハウはどのようなものがあるか、顧客層はどのようなものか、従業員はどれくらいいるか、金融機関との関係はどうか、いかなる経営理念の下で創立され、どのような目標を掲げているのかなど、様々な観点からの説明がなされるはずです。
このように「事業」とは、様々な要素が相互に機能し合う複雑な形態としてそれぞれ一体として固有の形をなし、経営されているものです。「事業」とは何か一つの側面から捉えることは不可能なものであり、一朝一夕では築き上げることのできないこの固有の形こそがそれぞれの事業の強みにもつながっているはずです。「事業」について様々な観点から整理することはその事業の強みを把握することにもなり、事業を承継する場面のみならず、経営していく上でも重要です。
それでは、「事業承継についてどのように考えているか」という問いに対する回答はどうでしょうか。
この場合においても前述のように様々な観点から事業を捉えることができているでしょうか。自分は後継者に経営者の地位と株式を引き継がせるつもりであるから事業承継に関しては何ら問題がないと安心してしまっていないでしょうか。事業承継とは究極的には経営者の地位を後継者に譲り、自己の株式や経営権を後継者に譲り渡すことである、という承継手段や経営者の地位が移転する段階のみを「点」で捉えた承継のイメージが先行してしまい、「事業」という承継対象そのものについては、具体的に詳細を検討した上で承継を考えるということがなされていないことも多いと考えられます。
前述のとおり、「事業」は、特定の側面のみからは決してその全体をとらえることのできないものです。経営者の地位や「資産」を法的に承継したとしても、後継者が立派に経営者として育っていなければ、技術やノウハウを習得していなければ、従業員や顧客との良好な関係が構築できていなければ、金融機関からの信用が得られていなければ、従来の理念が浸透していなければ、それは単なる「資産」の承継であり、真の意味での「事業」の承継とはいえません。
経営者の地位、株式という特定の側面のみ承継について検討したとしても、それだけでは円滑な事業承継のためには十分とはいえません。「事業」の承継は、一朝一夕でなしえない複雑なものであるからこそ、長期的な計画の元、段階に応じてその時々ですべきことを継続的に検討する必要があります。
そして、自身は何のために事業を承継するのか、そのためには誰に承継するのか、「事業」の構造はどのようであり、何を承継しなければならないのか、実際にどのように承継するのか、どういう順序でいつ承継していくのか、今何をすべきか、というように段階を追って様々な観点から事業承継について検討することもまた一朝一夕ではなしえないものです。
事業承継を長期的に考えなければいけない理由は他にもあります。それは、事業承継には十分な税金対策や資金の準備が必要となる場合が多いことです。
後継者に株式を売却して譲渡する場合には、後継者は当然にその対価としての資金が必要となります。そして、株式を贈与や相続によって承継する場合であっても、その承継自体の対価としての資金は必要ありませんが、贈与税や相続税といった金銭的な負担は発生してしまいます。
このように、事業承継においては、後継者は何らかの経済的負担を負うことになり、会社の経営権の委譲に伴う負担のため、その金額は高額なものになりがちです。税金の負担や承継、納税のための資金確保の問題は、円滑な事業承継の支障になり得るため、このことは後継者だけの問題にとどまらず、事業承継を考えている現在の経営者にとっても深刻な問題となりかねません。
そのため、円滑な事業承継の実現のためには、計画的な税金対策や資金の準備は欠かせません。例えば、現経営者を保険契約者兼被保険者、後継者を受取人とする生命保険を活用したり、死亡退職金制度を整備すること等により、相続時に後継者に十分な資金が渡るように備えておくことなどが考えられます。
生命保険や退職金制度の活用は、保険の種類や株価の算定方法等にもよるものの、保険料を損金計上することができるため、株価の下落にもつながり、株価を基準とする相続税の税額を抑制することにもなり得ます。贈与税の抑制には、暦年課税制度や相続時精算課税制度の利用も検討されます。
また、非上場企業の事業承継場面においては、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(経営承継円滑化法)に基づき「非上場株式等についての相続税及び贈与税の納税猶予・免除制度」(いわゆる事業承継税制)の利用により税金負担の軽減を図ることが可能です。さらに、平成30年度の税制改正により、事業承継税制の納税猶予制度に、一定の要件を満たした場合の10年間限定の特例制度が創設されました。
本稿で紹介した方策はごく一部の例に過ぎず、また、複数組み合わせることも考えられ、事業ごとの状況や経営者、後継者の意向に応じた適切なスキームを検討していくことが重要です。
以上のように、複雑な「事業」を承継するためには、事業承継の計画の策定にも時間をかけなければならないため、事業承継の検討にあたっては長期的に計画していくことが重要です。そして、税金対策という観点からも、例えば、事業承継税制の適用を受けるためには後継者の議決権保有数に条件があることや特例承継計画の作成が要求される等、事前の十分な計画・準備が必要となっており、先を見据えて長期的に計画することは不可欠といえます。
以上のとおり、事業承継対策の検討の必要性について簡単に解説しましたが、以下では、事業承継を考えるきっかけとなるよう、もう少し具体的なケースごとに事業承継対策を検討する理由について解説します。
現経営者が自身の後継者に相応しいと考え、ぜひその方に事業を承継させたいと希望したとしても、そもそも後継者が望まなければ承継することはできません。後継者が承継をしたいと思えるような事業の経営状態といえるか、客観的に検討しておく必要があります。これは、事業の収益性・将来性といった事業自体の問題と会社や経営者個人の抱える債務といった問題に大別されます。
現在の事業の強みや弱みを最も理解しているのは現在の経営者にほかなりません。経営者の方は承継までにできる限り、自分自身の手で、その強みを伸ばし弱みを克服すること、そしてその姿勢を後継者に見せることで、実際に事業の収益性を向上させながら後継者に将来性を感じさせるように努めることが必要になります。
これが中小企業庁の「事業承継ガイドライン」で説明されている経営状況・経営課題等の把握(見える化)、事業承継に向けた経営改善(磨き上げ)です。
また、会社や経営者個人が金銭債務や保証債務を負っている場合、後継者自身はもちろんのこと、その家族が不安に感じ、承継に反対されることも考えられます。
また、経営者個人が債務を負ったまま相続が生じた場合、その債務を後継者1人のみに集中して帰属させるには債権者の同意が必要となりますが、この同意が得られなければ後継者ではない他の相続人との争いにつながり、株式の承継にも影響が生じかねません。承継の過程では後継者への確実な債務の承継や、場合によっては「経営者保証に関するガイドライン」に即した対応や私的整理等による債務の減縮を検討する必要があります。
後継者が親族である場合、相続によって株式を承継しようと考えている方も多いことでしょう。事業承継に相続を利用すること自体は一般的なスキームの1つです。
しかし、相続は、遅かれ早かれ必ず生じるものという意識を持たれやすく、他のスキームを利用する場合と比べて準備の必要性への意識がおろそかになりがちです。以下では、相続を活用する上で、一般的に検討すべき主な事項について整理していきます。
相続の場合にまず気を付けなければならないことは、後継者の相続税の負担です。経営権を確保できるほどの割合の株式は財産的価値も大きく、相続税の納額が多額になることも多々あります。
あらかじめ十分な納税資金を用意できていなければ、納税資金捻出のために相続した株式を売却するなど、もともと想定していた経営権の承継が達成できないという事態にもなりかねません。
現経営者は、後継者が納税資金の準備に困ることのないように、相続時点における株価対策や生命保険の活用等、後継者が納税資金を十分に確保できるような計画も併せて考えておく必要があります。
また、相続の場合には他の推定相続人との間で株式が分散してしまうというリスクがあります。
遺言により、株式を相続する者を指定していなければ当然その承継をめぐる争いは生じ得ますが、仮に遺言によって指定していたとしても、株式以外に目ぼしい資産がないなど相続する財産が相続人の間で不公平なものとなる場合、他の相続人は遺留分減殺請求(民法第1031条)により、その是正を求めることができます。
そのため、遺言によりいったんは後継者に株式を集中して承継させることはできますが、それが特別受益に該当し、後継者以外の相続人の遺留分を侵害する場合には減殺請求権を行使され、株式が分散してしまうというリスクがあります。
そのため、相続による承継の場合、後継者に確実に承継するためには様々な観点から十分な対策が必要であり、相続人の態様や相続財産の確認、相続税や遺留分への対策について考える必要があります。遺留分対策については、経営承継円滑化法の民法の特例としての除外合意や固定合意の利用も検討されます(但し、実際にはこれらの特例はほとんど利用されていません。)。後継者である従業員に対して遺贈による承継を行う場合にも同様のため、注意が必要になります。
なお、遺留分減殺請求に関しては、従前は相続された財産の減殺請求が原則でしたが、平成30年7月6日成立した「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」により、改正法の施行後は金銭の支払請求が原則となります。
次に、生前に贈与や売買を活用して株式を特定の者に譲り渡す場合に検討すべきことを確認していきます。
売買であってもその購入資金として、贈与であっても贈与税という形で、後継者には金銭負担が生じることになります。持株会社の活用等や贈与税の軽減スキーム(暦年課税制度、相続時精算課税制度、事業承継税制等の活用)については改めて詳しく解説しますが、事前の計画的な対策が必要になります。
そして、贈与・売買による承継の場合、さらに考えるべき問題があります。それは株式の移転をどのタイミングとして想定するのかということです。
株式を譲渡・贈与した場合、原則として、その時点で経営権も後継者に移転してしまうことになります。これでは、株式は確実に移転したいが経営自体はまだまだ引き続き行いたい、という現経営者のニーズに応えることができません。
具体的な対策としては、あらかじめ拒否権付種類株式を発行し当該株式については保有を継続するなど種類株式を利用することや、自己信託の活用等が検討されます。
また、平成30年度にも事業承継税制の改正がありましたが、事業承継に関連する税制は頻繁に改正されています。税制の変更・改正も踏まえた上で現経営者・後継者のニーズに適した移転のタイミングを検討していくことが重要です。
親族や従業員に後継者がいない場合には第三者に承継するということを検討している方も少なくないと思います。この場合、できるだけ旧知の者に承継したいという思いから、ギリギリまで身内から候補者を探し、最終手段としてやむを得ず第三者承継を選択する、という流れになることも考えられます。
しかし、第三者に承継する場合でも他の承継スキームと同様に事前の事業計画が必要です。以下では第三者承継(いわゆるM&A)の場合の留意点についていくつか解説します。
中身が何であるか分からない物を買う人はいません。また、中身が何か分かっていない人からその物を買う人もいません。これは当然ながら事業においても同じです。一方で、事業はやはり複雑なもので、その全容は外部からは見て取ることのできないものです。買い手としては不測の事態に陥らないよう、M&Aに際しては、デューディリジェンスを行い、売り手に対し事業の内容を詳しく追及することになります。経営者としては、事前に事業の全容を把握し、買い手に対する説明に備えて整理しておくことが必要です。
また、M&Aを成功させるためには事業の強みがあるかどうかが重要です。そのため、第三者承継の場面でも、「事業」を把握し、その強みを把握することは、第三者に対して魅力的な事業であることをアピールすることに繋がります。
加えて、事業の売却においては、関連する権利義務の承継の有無や範囲についても検討しなければならないため、現在の権利義務関係の把握やその承継について、法務面や税務面の問題がないか、弁護士や税理士をはじめとした専門家への相談が必要となります。
「事業」の把握は複雑なため、第三者承継の実行にも長期的な計画が不可欠です。後継者探しが失敗した場合にはじめて第三者承継を考えるといった消極的な姿勢ではなく、同時並行して第三者承継も見据えていくような積極的な姿勢も重要と考えられます。
第三者承継を実行するためには、買い手とのマッチングをすることが必要です。取引先など経営者自身の人脈から買い手を見つけることができればよいですが、それができない場合には外部の紹介機関・仲介機関を利用することになります。
仲介機関の候補としては、各都道府県の事業引継ぎ支援センターや、M&A仲介業者、取引金融機関、弁護士をはじめとする専門家等が考えられます。仲介機関の選定にあたっては、日常的な関係性やセミナー等への参加を通じて信頼のできる相手を探し出すことが重要になるため、この点でも事前の準備が重要になります。
第三者承継を選択する場合、売却価格をいかに高めるかということが経営者にとって最も重要な問題といえます。
当然、事業が好調な時ほど高い価格となりますし、低調である時や資産が減少したタイミングでは低い価格となります。その他、簿外債務の有無等、様々な要因により事業の評価額は変動します。経営者の希望に近い価格で売却するためにも事業についての正確な把握と専門家への相談は必須になります。
全体をそっくりそのまま引き継いで欲しいのか、思い入れのある一部のみ引き継いで欲しいのか、従業員の雇用だけは何としても維持してほしいのか。また、税金の負担だけは最低限に抑えたいといった希望もあるかもしれません。このように、第三者に承継する場合であっても、経営者は様々な意向をお持ちと思われます。
M&Aにおいても、株式譲渡から、合併や会社分割、事業譲渡といった様々なスキームが存在し、経営者の意向や買い手のニーズに応じて適切なスキームを検討することになります。
このように、事業承継に第三者承継を活用する場合であっても、長期的な計画の下で準備を進めていくことが求められ、第三者承継も視野に入れた上で早期に事業承継対策を検討することは重要になります。
以上のとおり、事業承継には時間をかけた準備・計画が欠かせません。事業承継を現経営者や後継者にとって満足のいくものにするためには、経営者が早期の段階から事業承継対策を検討することが重要です。