クライアントアラート – インドネシア語契約に関する最新情報
Indonesian qualified lawyer
Fiesta Victoria
インドネシアは、外国公文書(インドネシア以外の国で署名された文書)を、インドネシアで、ビジネス用途・裁判手続・政府行政機関へ提出したり使用したりするために、認証(legalization)手続をなお必要とする国の1つです。 2021年1月4日、インドネシアは2021年大統領規則第2号により「外国公文書の認証を不要とする条約」(以下「認証不要条約」)を批准しました。 今回の批准は、時間がかかるといわれる外国文書の認証手続を簡素化することが目的です。現在、外国文書を認証するためには、作成国や提出国の関係機関や省庁による認証など、複数の手順を踏む必要があります。本条約の批准により、作成国の所定の発行機関からアポスティーユ証明書(日本の官公署、自治体等が発行する公文書に対する外務省の証明)を取得するだけで済むようになります。
Graduated from the University of Tokyo Faculty of Law in 1997 and registered as a lawyer (Japan) in 2000 (member of the Tokyo Bar Association). After working at Nagashima Ohno & Tsunematsu, Porter, Wright, Morris & Arthur (U.S.), and Clifford Chance LLP, he joined ZeLo Foreign Law Joint Enterprise in 2020. His practice focuses on general corporate, investment, start-up support, finance, real estate, financial and other regulatory matters. In addition to domestic cases, he also handles many overseas cases and English-language contracts. He is also an expert in FinTech, having authored the article "Fintech legislation in recent years" in the Butterworths Journal of International Banking and Financial Law. His other major publications include "Japan in Space - National Architecture, Policy, Legislation and Business in the 21st Century" (Eleven International Publishing, 2021). Publishing, 2021).
Fiesta Victoria is an Indonesian qualified lawyer with over 16 years of experience in M&A and general corporate. She graduated from the University of Pelita Harapan in 2006 and started her career as a lawyer in the same year at one of the largest and oldest law firms in Indonesia. She joined ZeLo in 2019 with the primary role of establishing and developing ZeLo’s Indonesian practice group. She won the title of "Business Development Lawyer of the Year" at the ALB Women in Law Awards 2021. Additionally, she was nominated as one of the top 5 finalists for "Foreign Lawyer of the Year" at the ALB Japan Law Awards 2023, following a nomination in the same category at the ALB Japan Law Awards 2022.
認証不要条約が適用されるのは、以下のような「公文書」です。
ビジネスや裁判所での手続、許認可の申請でよく用いられる書類に、委任状があります。インドネシアの外で、当事者がサインした委任状が認証手続の要請を免除されるのかどうかは一つの論点です。
法律の専門家や実務家は、この点について見解が分かれています。ある専門家は、委任状は私的な文書であって、上記の「公文書」のカテゴリに該当しないという見解に立ちます。他の見解としては、「私的な文書の署名が公証人に認証された場合、その公証人による認証部分は、公的な認証として『公文書』に該当する」というものです。[2]
以下の各文書は認証手続の要請から免除されない点にはご留意ください。
・外交官・大使館員等により作成された文書
・商業活動や関税を直接扱う行政文書
この条約の批准が実務的にどう適用されているのかを判断するには時間を要します。これは当該外国文書の扱いは、その文書が提出される行政機関や裁判所でどう受け入れられるのか、に加えて、その文書がどう分類され、作成国はどこと考えられるかなどの様々な要素次第であることによります。
さらに、インドネシアと他の条約加盟国の間で条約が適用されていくためには、アポスティーユ証明書の発行権限に関する施行規則の制定や、現行の認証手続に代わる規則の制定を経る必要があります。これらの手続が進むまで、外国文書についての認証手続はなお必要になります。
上記に関して、さらにご関心がございましたら、こちらからご連絡ください。
[1]
認証不要条約第1条
[2]
Indonesia’s Ratification of Apostille Convention Should Boost Ease of Doing Business - IPBA In-House Briefing - Powered by Lexology
本記事は、当事務所のFiesta Victoria 外国弁護士(インドネシア、日本では未登録)による英語記事 “Is Legalization of Foreign Documents in Indonesia No Longer Required?” を野村諭弁護士・ニューヨーク州弁護士が和訳した記事です。英語版と日本語版に何らかの齟齬があった場合、英語版が優先するものといたします。
この記事で提供されている情報は、法律上のアドバイスを構成するものではなく、一般的な情報提供のみを目的としています。特定の法的問題に関してアドバイスを求める場合は、弁護士にお問い合わせください。