不動産を投資資産として保有する局面や、事業を進める中でも、不動産に関する法務は頻繁に登場します。オフィスの賃貸借契約の確認、定期借家・定期借地などの特徴ある賃貸借関係、権利関係が複雑な不動産のリスク評価などは独特の領域となります。借地借家法の強行規定や判例法の影響で、契約書の文言通りには適用されないなど、契約法務としても容易ではない面があります。日常的な契約でありながら、適切なアドバイスをリーガルカウンセルから受けることが重要な領域です。
加えて、不動産領域では、TMKやGK-TKスキームを用いたノンリコースローン取引、不動産信託受益権の取引、海外投資家による日本不動産への投資・投資プラットフォームの組成などで、複雑で多重なストラクチャーが用いられたり、多くの物件がバルクで扱われたりします。クロスボーダー取引を含めて、このような取引を含めた不動産および不動産ファイナンス取引を円滑にクローズさせるには、取引と制度に関する深い知見が求められます。
不動産の売買契約のみならず、開発型案件・プロジェクト案件の場合などでは、許認可の確保、調達契約の締結、デット・エクイティの段階的調達、規制法対応など、総合力が問われるところとなります。多くの当事者の利害調整や、海外投資家への日本の法制度説明など、目配りのきいた案件マネジメントを要しますが、多数の契約や関係書類のハンドリングとあわせて、当事務所が強みを発揮できる領域です。
さらに、昨今、不動産テック(Prop Tech/Real Estate Tech)としての動きもあり、先端領域の一つになっています。テック領域への深い知見をベースとして、こういった不動産の新しい領域での適切なルールメイキング・アドバイスの提供も、当事務所の大きな特徴となります。