新型コロナウイルス(COVID-19)に対する各国特許・商標庁の対応状況まとめ
新型コロナウイルス(COVID-19)の影響を受けて、多くの国で特許・商標等の審査時における拒絶理由への応答や年金支払いなどの手続期限に対する救済措置が講じられています。そこで、主に、日本だけではなく海外でも特許権・商標権の取得をされているスタートアップ・ベンチャーをはじめとする企業の皆様に向けて、主要各国の手続期限に対する救済措置を中心に下記のとおりまとめました。詳しくは、各リンク先をご確認いただくか、弊所までお問い合わせください。なお、各国の対応状況は2020年5月7日時点で収集された情報に基づきます。また、国名に続いて記載された日付は、当該国での情報のリリース日を示します。
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<トピックス>
・主にゴールデンウィークの前後の更新を収録しています。その間、韓国、インド、オーストラリア、欧州特許庁、イタリア、アメリカ、カナダ、ブラジル等で新たなリリースが出され、延長適用期間の拡大等が発表されました。・日本の特許庁からは、5月1日に「特許協力条約に基づく国際出願関係の救済」が追加で発表されました。
目次
WIPO(3月20日)
アジア・オセアニア
Ⅰ. 日本(5月1日)
- 方式に関する指定期間は、一定期間(目安として、期間延長請求可能期間+α)が経過するまでは、期間延長請求がなくても有効な手続として認める。
- 拒絶理由通知への応答に関する指定期間は、上申書等の提出により、期間徒過後の当該手続を容認すべく柔軟に対応。
- 法定期間について手続が可能となってから14日以内又は2ケ月以内の延長が可能。
- 国際出願については、所定期間経過後6月以内で、かつ手続が可能となった後できる限り速やかに手続可能。
- 日本特許庁での窓口での書面の受け付けは行わず、オンライン又は郵送のみ受け付け。
Ⅱ. 韓国(4月28日)
Ⅲ. 中国
- 春節期間の延長に伴う延長があったものの、現状特になし(通常通り)。
Ⅳ. 台湾
- 現状特になし(通常通り)。ただし、法定期間徒過の回復ができる可能性あり。
Ⅴ. インド(5月4日)
Ⅵ. オーストラリア(5月6日)
欧州
Ⅰ. 欧州特許(4月1日)
- 3月15日以降の全ての期限は6月2日
4月17日に延長。 - 6月2日
4月17日までに予定されている審査及び異議申立における口頭審理はさらなる通知があるまで延期(ただし、ビデオカンファレンスで行われるものを除く)。 - 審判の口頭審理は、ビデオカンファレンスの場合を除き、5月15日
4月17日まで行われない。
Ⅱ. 欧州意匠・商標(4月29日)
- 3月9日~4月30日の間にある手続の期限は全て5月1日に延長(実際は、5月1日が祝日のため5月4日が延長後の期限となる)。
- 5月1日~5月17日の間にある手続の期限は全て5月18日に延長。したがって、事実上、3月9日~5月17日の間にある手続は5月18日に延長される。
Ⅲ. ドイツ(3月24日)
- ドイツ特許商標庁により設定された期限は5月4日まで延長。ただし、法定期限については延長されない。
- 既に予定済みのヒアリングと口頭審理はさらなる通知があるまで延期。職権によりキャンセルされる場合には書面で通知。
Ⅳ. イギリス(5月4日)
Ⅴ. イタリア(リリース日不明)
Ⅵ. スペイン
- 情報未収集
Ⅶ. デンマーク(3月17日)
Ⅷ. スウェーデン(4月3日)
Ⅸ. ノルウェー(4月20日)
北米・南米
Ⅰ. 米国(4月30日)
- 3月13日以降に予定されていたインタビュー及び口頭審理はビデオ又は電話で開催。
- 3月27日~5月31日の間にあるOAに対する応答や手数料の支払等の手続きは、陳述書の提出により、全て6月1日に延長
期限については、現状特になし(通常通り)。
Ⅱ. カナダ(4月27日)
Ⅲ. ブラジル(4月28日)
- 5月15日まで進行中のすべての手続きの締め切りの延期が延長。
3月16日~4月14日の間にある手続の期限は一旦中断し、4月15日以降、期限のカウントを再開。
なお、弊所は、当該情報の正確性や欠落等について何ら保証するものではなく、当該情報を使用した結果についての一切の責任は負わないことと致します。何卒ご了承の程よろしくお願い致します。