知っておきたい知的財産の基礎!種類と権利侵害のリスク・対応を解説

Patent Attorney
Hirotaka Hokkyo
Takumi Tashiro

製品や技術のアイデアを「権利」として守るためには、特許権と実用新案権のどちらを選ぶかが重要なポイントになります。研究を重ね、ようやく自社製品を開発することができたものの、どちらの権利を取得すべきか、判断に迷うということはないでしょうか。本記事では、特許権と実用新案権の違いや、メリット・デメリットを初心者にもわかりやすく解説し、事業フェーズや技術内容に応じた適切な選び方をご紹介します。スタートアップや中小企業にお勤めの方、これから知的財産戦略を立てようとされている方は、ぜひお役立てください。
Toshihiko Adachi graduated from the University of Electro-Communications in 2002 and graduated from University of Tsukuba in 2012. He started his career as a patent attorney (Japan) in 2017. Before being a patent attorney, he used to be a patent examiner at Janan Patent Office. He joined ZeLo in 2024. He handles prosecutions of patents in various kinds of technical fields.
目次
自社が開発した製品を他社の侵害から保護する手段として、まず検討するのが「特許権」もしくは「実用新案権」です。
結論から言えば、特許権の方が強力で幅広い保護が得られる一方、実用新案権はスピード重視・簡易な手続で、特許権と比べて手軽に申請することができます。
なお、両制度の詳細は、以下の記事に掲載していますのでご参照ください。
【関連記事】
特許法と実用新案法では、どちらも技術的アイデアの保護が規定されていますが、両制度の間には、保護対象、審査方法、権利存続期間等において大きな違いがあります。
まず、特許法の保護対象は、発明と呼ばれる新しい技術的アイデア(発明)であり、その発明には、「物」の発明、「方法」の発明及び「物の生産方法」の発明の3つがあります。
一方で実用新案法の保護対象は、小規模な技術的考案(いわゆる「小発明」)であり、その小発明は、「物品の形状、構造又は組合せに係る考案」となっています。(実用新案法1条)。つまり、実用新案法では、「物の発明」のみが保護対象となっており、特許法で保護される「方法の発明」及び「物の生産方法の発明」は保護対象外ということになります。
そのため、開発したものが「物の発明(製品)」以外に当たる場合、実用新案登録を行うことはできません。
特許制度は、物の発明以外の広範な技術的思想も保護対象としていますが、その分、特許権を取得するための審査は厳格で、権利化までに一定の時間を要します。一方で、実用新案制度は、早期の権利化による一定の侵害抑止効果があります。
両制度の主な相違点は以下のとおりです。
開発した製品をすぐにでも権利化して守りたい場合、「まずは実用新案登録出願を行い、その後、特許権を取得する」というケースが考えられます。結論からいうと、これは特許法上、一定の条件の下で行うことができます。
具体的には、「出願の変更」と「実用新案登録に基づく特許出願」という制度になります。
【出願の変更】
定義
出願の日時をそのままにして、もとの出願形式を他の出願形式に変更することをいう(特許法46条第1項等)。すなわち、出願内容の同一性を保持しつつ、出願形式を変更することをいう。
要件
- 原出願の出願人と変更出願の出願人とは、出願の変更時において一致していなければならない。
- 特許出願に係る発明が、もとの実用新案登録出願の明細書等に記載された考案と同一性を有するものでなければならない。
- 原出願が取下げ又は放棄された後は、出願変更できない(出願変更の際、原出願が特許庁に係属している必要がある)。
- 実用新案登録出願の日から3年を経過する前であれば、特許出願への変更が可能である。
- 変更出願の願書に、その旨及び原出願の表示を記載する。
効果
- 変更出願は原出願(実用新案登録出願)の時にしたものとみなされる。
- 原出願は取り下げたものとみなされる。
【実用新案登録に基づく特許出願】
定義
一定要件の具備を条件に、実用新案登録に基づいて認められる特許出願をいう(特許法46条の2第1項)。
要件
- 実用新案権者が、実用新案登録に基づく特許出願を行うことができる。
- 特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項が、当該特許出願の基礎とされた実用新案登録の願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内になければならない。
※出願当初の明細書等に記載した事項の範囲内でなければ、出願時の遡及効は認められない。
- 特許出願の願書にその旨及びもとの実用新案登録の表示を記載する。
- 実用新案権の放棄を行わなくてはならない。
※ただし、以下の場合、実用新案登録に基づく特許出願は認められない。
1.実用新案登録出願の日から3年を経過した後。
2.実用新案登録出願人又は実用新案権者(本人)から、実用新案技術評価の請求があったとき。
3.他人がした実用新案技術評価の請求に係る最初の通知を受けた日から30日を経過したとき。
4.実用新案法39条第1項の規定により、最初に指定された期間(答弁書提出期間)を経過したとき。
効果
実用新案登録に基づく特許出願は、原出願(実用新案登録出願)のときになされたものとみなされる。
実用新案と特許出願は同一の技術内容でなければならず、実用新案登録出願後は、出願内容を大幅に変更することはできません、そのため、実用新案登録出願の時点で、確実な内容としておく必要があります。すなわち、両制度の特性を踏まえ、権利化までの綿密な計画を立てることが重要になってくるのです。
また、特許出願や実用新案登録出願のタイミングや要件を誤ってしまうと、せっかく開発した製品が安全に保護されなくなってしまうリスクがありますので、早期から弁理士等に相談しながら進めることが推奨されます。
自社の技術を守る手段として「特許権」や「実用新案権」の取得を検討するとき、スタートアップや中小企業にとって重要なのは、「制度そのものの特徴」だけでなく、自社の事業フェーズや戦略に合わせた判断をすることです。
以下は、実務で押さえておきたいポイントです。
実用新案権は方式審査のみで、早期に登録されるため、製品を急いで市場に出したい、もしくは先に権利化をしたいというときに強力な選択肢になります。また、先述のとおり実用新案権の保護対象は「物品の形状、構造又は組合せに係る考案」に限定されているため、権利化したい対象が製品そのものか、技術の仕組みかによって、取れる制度の選択肢が変わります。
他社製品と比べて競争優位性が特に高い場合、特許権による長期かつ強力な独占権を取得することが推奨されます。
スタートアップや中小企業は、限られた時間・人・予算の中で、知財戦略にかけるリソースを絞る必要があります。闇雲に権利化を進めるより、「市場で勝ちたい製品・技術」「コアとなり、他社と差別化できる要素」等を絞って、両制度を使い分け、権利化を行うことが現実的です。
どちらの制度にも細やかな条件や注意点があります。特に「実用新案→特許」などの複雑な戦略を取る場合には、早い段階から弁理士などの専門家と相談しておくのが理想的です。それにより、制度の抜け漏れや手続ミスを防ぎながら、自社に合った知財戦略を描くことができます。
本記事でご紹介した重要な点は以下の通りです。
- 特許と実用新案は、どちらが上・下というものではない。
- 「まず実用新案登録を行い、必要に応じて特許出願を行う」、「戦略的に特許一本に集中する」など、選択肢はひとつではない。
- ビジネスのステージや目的によって、最適な制度を見極めて使い分ける視点が重要。
法律事務所ZeLoの知財部門では、知的財産権全般について総合的なサポートを提供しています。具体的には、出願前の先行技術調査や商標調査、権利侵害のリスク分析、企業内部での発明の取扱いを定める職務発明規程の策定、知的財産の管理業務の効率化支援、さらには知財紛争の対応まで、企業の知財部門が直面する幅広い課題に対応可能です。
知的財産戦略の構築や権利保護に関するご相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。