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インドネシア投資リストに関する最新情報 2021年大統領規則49号

インドネシア政府は、2021年2月に発行された投資リストに対して特定の団体・組織から寄せられた国内の懸念に対応して、改正された投資リストである「2021年大統領規則49号」を発行しました。同改正の影響を受ける事業分野のいくつかの例を説明します。

インドネシア投資リストに関する最新情報 2021年大統領規則49号
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PROFILE
Satoshi Nomura

Attorney admitted in Japan, NY

Satoshi Nomura

Graduated from the University of Tokyo Faculty of Law in 1997 and registered as a lawyer (Japan) in 2000 (member of the Tokyo Bar Association). After working at Nagashima Ohno & Tsunematsu, Porter, Wright, Morris & Arthur (U.S.), and Clifford Chance LLP, he joined ZeLo Foreign Law Joint Enterprise in 2020. His practice focuses on general corporate, investment, start-up support, finance, real estate, financial and other regulatory matters. In addition to domestic cases, he also handles many overseas cases and English-language contracts. He is also an expert in FinTech, having authored the article "Fintech legislation in recent years" in the Butterworths Journal of International Banking and Financial Law. His other major publications include "Japan in Space - National Architecture, Policy, Legislation and Business in the 21st Century" (Eleven International Publishing, 2021). Publishing, 2021).

Fiesta Victoria

Indonesian qualified lawyer

Fiesta Victoria

Fiesta Victoria is an Indonesian qualified lawyer with over 16 years of experience in M&A and general corporate. She graduated from the University of Pelita Harapan in 2006 and started her career as a lawyer in the same year at one of the largest and oldest law firms in Indonesia. She joined ZeLo in 2019 with the primary role of establishing and developing ZeLo’s Indonesian practice group. She won the title of "Business Development Lawyer of the Year" at the ALB Women in Law Awards 2021. Additionally, she was nominated as one of the top 5 finalists for "Foreign Lawyer of the Year" at the ALB Japan Law Awards 2023, following a nomination in the same category at the ALB Japan Law Awards 2022.

2021年大統領規則49号とは

インドネシア政府は、2021年2月に発行された投資リスト[1]に対して特定の団体・組織から寄せられた国内の懸念に対応して、改正された投資リストである「2021年大統領規則49号」(以下「PR No.49/2021」)を発行しました。PR No.49/2021は、2月の投資リストである2021年大統領規則10号(「PR No.10/2021」)を修正し、2021年5月25日に発行されました。
PR No.49/2021の影響を受ける事業分野のいくつかの例を以下に説明します。

酒類・飲料に対する外国投資規制

PR No.49/2021は、アルコール飲料産業(事業分類コード(KBLI[2]としても知られる):11010)、ワイン(KBLIコード11020)、および麦芽を原料とするアルコール飲料(KBLIコード11031)に対する外国投資規制を復活させました。これらの分野は、PR No.10/2021に基づき、一定の要件を満たすことで外国投資に開放される予定でしたが、PR No.10/2021が発効する直前に、ジョコ・ウィドド大統領自身が声明を出してこの緩和を撤回されました。

電子商取引(Eコマース) に対する外国投資規制

以下の製品の電子商取引(インターネットを利用した取引)は、協同組合と零細・中小企業(SME)に割り当てられ[3]、外国からの投資や外国株の所有が認められなくなりました。

1. 食品・飲料、たばこ、化学薬品、薬局、化粧品、実験機器(KBLIコード47911)
2. 繊維、衣類、靴、個人用機器(KBLIコード47912)、および
3. 家庭用およびキッチン用品(KBLI コード 47913)

従来、これらの製品の電子商取引はPR No.10/2021に含まれていなかったため、原則として外国投資に開放されていました。

製造に対する外国投資規制

醤油製造(KBLIコード10771)、機械・タービン工業のスペアパーツ・コンポーネント(KBLI コード28113)は、中小企業との一定のパートナーシップ要件が課せられているものの、外国人の株式所有は100%認められています。

宅配・郵便事業に対する外国投資規制

宅配事業[4] (KBLIコード53201)は、外国人の株式保有率が49%までに制限されました。一方、郵便事業[5] (KBLI コード53100)は、PR No.49/2021から削除されたため、外国人による100%の株式保有が可能となりました。

まとめ

投資リストに含まれていない事業分野は、原則として外国投資に100%開放されるべきです。しかし、場合によってはセクターごとの制限や要件が適用されることもあります。したがって、重要な投資決定を行う前には、外国投資計画について、法律専門家または関連部門の認可された政府関係者に相談してください。

上記についてのお問い合わせは、こちらのフォームからお願いします。


[1] 国内外の株式参加に開放または閉鎖されている事業活動。
[2] KBLI(DAFTAR KLASIFIKASI BAKU LAPANGAN USAHA INDONESIA)は、インドネシアで認められている標準的な事業分野の分類です。インドネシアにおける事業活動の種類のリストと、各事業活動の範囲に関する説明で構成されています。
[3]協同組合(Koperasi)は、個人または他の協同組合のメンバーが共同で所有・運営する法人であり、メンバーに利益を分配したり、その他の特典を提供することを唯一の目的としています。MSME(Micro, Small, Medium Enterprises)は、最低限の投資を必要とする地元の起業家向けのビジネス形態です。
[4]一般的に、宅配事業は、国内および海外での集荷、処理、輸送、配送を含むユニバーサルポストによって行われる配送活動に加えて、民間部門によって行われる商品配送サービス事業を対象としています。
[5] 一般的に郵便事業とは、国内外への手紙、郵便物、はがき、印刷物、新聞、小包、郵便小包、郵便為替、郵便小切手の送付に関するサービスと、インドネシアのNational Postが運営するビジネスレター、パンフレット、請求書類の印刷、加工、送付に関する事業を指します。

本記事は、当事務所のFiesta Victoriaによる英語記事“Latest Updates on Indonesia Investment List: Presidential Regulation No. 49 of 2021 “の和訳記事です。英語版と日本語版に何らかの齟齬があった場合、英語版が優先するものといたします。

本記事の情報は、法的助言を構成するものではなく、そのような助言をする意図もないものであって、一般的な情報提供のみを目的とするものです。読者におかれましては、特定の法的事項に関して助言を得たい場合、弁護士にご連絡をお願い申し上げます。


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