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英文契約の紛争解決条項 ーニューヨーク条約に基づく外国仲裁判断の執行ー

以前の記事では、裁判所が外国の仲裁判断に係る執行を拒絶できる事由は限定されており、その他の事由は認められていないことに触れました。今回は、このような限定事由とは何なのかを検討します。また、これによって外国の仲裁判断に係る執行が可能となる仕組み、及び、その結果として、国際的な紛争の解決手段として国際仲裁の使用が促進されていることをご説明いたします。

英文契約の紛争解決条項 ーニューヨーク条約に基づく外国仲裁判断の執行ー
DISPUTE-RESOLUTION
PROFILE
Joel Greer

US Lawyer

Joel Greer

In his 20 years of practice, Joel has represented Asian, European, and North American companies in numerous international arbitration or pre-arbitration matters, including under the rules of the International Chamber of Commerce, Japan Commercial Arbitration Association, and London Court of International Arbitration, as well as in international mediation under the rules of the Singapore International Mediation Centre. These matters have concerned disputes arising from licensing agreements, construction contracts, joint venture agreements, and sales and purchase agreements, among others. More recently, Joel has advised on space law and policy matters, as well as geotechnology issues.

概観―ニューヨーク条約に基づく外国仲裁判断の執行

例えば、日本の当事者とマレーシアの当事者とがシンガポールを仲裁地として仲裁手続を完了し、仲裁廷が日本側の主張を認容して損害賠償の支払いを命じる判断をしたとしましょう。そして、これに対してマレーシア側が何もしなかったとします。つまり、仲裁判断に従って日本側に対して自主的に支払うことも、シンガポールで仲裁判断の破棄(又は無効)を求めることもしなかったとします。この場合、日本側としては何ができるでしょう。
以前に論じたように(「英文契約の紛争解決条項 ー国際仲裁に関するFAQー」参照)、ニューヨーク条約は、外国の仲裁判断を執行するための枠組みを規定しています。つまり、仲裁判断がなされる国と当該判断の執行が行われる国とが異なる場合の執行に係る枠組みが規定されています。上記の例では、シンガポールが仲裁地であるため、法律上、仲裁判断がシンガポールでなされたとみなされます。シンガポールはマレーシアや日本と同様にニューヨーク条約加盟国です1。他の加盟国と同じく、マレーシアは、自国の仲裁法制の中に、同条約の規定する仲裁判断の執行に係る限定的な拒絶事由を規定しており、その他の事由は認めていません。
このため、日本側としては、マレーシアの裁判所において、外国たるシンガポールでなされた仲裁判断の執行を求めることができますし、また、求めるべきです(おそらく、マレーシアには、マレーシア側の本店所在地があるでしょうし、少なくとも損害賠償の支払いに充てるべき資産があるでしょう。)。換言すれば、日本の当事者としては、マレーシアの裁判所に支援を求めて、仲裁で勝ち取った損害賠償債権を回収できるということです。さらに、マレーシア側が他国に資産を持っており、当該他国もニューヨーク条約の加盟国である場合、日本側は当該他国で仲裁判断の執行を求めることも可能です。
それでは、ニューヨーク条約には外国仲裁判断の執行についてどのような規定があるのでしょうか。同条約の第3条には、加盟国の裁判所は同条約の「定めに従って」「仲裁判断の拘束力を承認し、これを執行しなければならない」と規定されているます。また、第5条には次のような規定があります。すなわち、一方当事者が外国仲裁判断の執行を求める場合、①他方当事者(仲裁に敗れ、執行に反対する当事者。「仲裁債務者(award-debtor)」と呼ばれることもあります。)は、仲裁判断が執行されるべきでないことについて証明する責任を負い、②裁判所は、仲裁判断を拒絶するのは同条約に列挙された以下の事由のいずれかに該当する場合「のみ」である、とされています。

(a)仲裁合意の一方当事者に一定の無能力が認められる場合、又は当該合意が有効でない場合
(b)仲裁債務者が仲裁手続又は仲裁人の選任について適切な通知を受けなかった場合、又は他の理由により主張を行えなかった場合
(c)仲裁合意の範囲外の紛争について仲裁判断がなされた場合
(d)仲裁廷の構成又は仲裁手続が当事者の合意(又は仲裁地の法)に従わなかった場合
(e)仲裁判断が当事者に対する拘束力を未だ有していない場合、又は仲裁地の裁判所によって破棄又は保留された場合
(f)執行が行われる国の法の下では、紛争の対象が仲裁によって解決できないとされている場合
(g)執行が行われる国においては、仲裁判断の執行が公序に反する場合2

上記事由は、国際商事仲裁の基本原則や適正手続の基本要件にかなった仲裁手続に則って仲裁判断がなされたことを確認するものがほとんどです。例えば、全当事者が仲裁や仲裁人の選任について適切な通知を受け、自己の主張を行う十分な機会が公平に与えられていたことを確認しています(上記の(b))。同様に、無能力とは、自然人又は法人が法律上又は実際上、仲裁に参加できない場合を指すと解されています。例えば、未成年者や精神障碍者、架空会社などです((a))。当事者の合意が国際仲裁では特に重要な要素であるため(「英文契約の紛争解決条項」参照)、仲裁手続を行って仲裁判断を得るには当事者間に有効な仲裁合意が存在する必要があります((a))。また、手続の実施及び仲裁人の選任方法は仲裁合意に従って行われなければならず((d))、紛争の性質は当該合意の範囲内でなければなりません((c))。
反対に、一定の紛争(刑事事件、家族事件、特許紛争、独占禁止法に係る事件など)については、仲裁によって解決することができない、又は、解決できない可能性がある国が多いです((f)。そうであっても、仲裁によって解決できる国際商事紛争はたくさんあります。)。(e)に関して、伝統的には、仲裁地の裁判所が仲裁判断を破棄すれば執行も拒絶されましたが、最近は、法定地で破棄された仲裁判断を裁判所が執行しようとするケースが見られる国もあります。
上記の事由は比較的に争いが無く分かりやすいもので、裁判所としてはこれに基づいて仲裁判断の執行を拒絶するか否かを検討するのが通常です。また、当該事由はほとんどが国際仲裁の基本要件及び適正手続に関わるものであり、このような要件や手続を欠く場合には執行段階よりもずっと前の段階で仲裁手続が中断されるはずですから、執行段階においてその拒絶を求める場合、仲裁債務者が拒絶事由に関して負う証明責任は重たいものとなるのが通常です。要するに、仲裁債務者は上記事由に基づいて外国仲裁判断に抵抗しようとすることがあるものの、認められずに執行されるのが普通です。
最後の事由(g)は、外国仲裁判断が執行の求められている国の公序に反する場合、当該国の裁判所は執行を拒絶できるという内容です。ニューヨーク条約には、「公序」の定義規定がなく、公序は国ごとに決定されると定められています。公序の定義を欠くために、基準を予見しがたく、国によって基準がまちまちになる可能性が生じるとも思えますが、国際法曹協会の仲裁判断承認執行小委員会が出した包括的レポートでは、「諸法域の大多数において、、、公序違反とは根本的又は基本的な諸原則に違反することを含意する、、、当該諸原則には正義、公平、倫理が含まれる3」とされています。また、「ニューヨーク条約、、、に基づく外国仲裁判断の承認又は執行を拒絶する事由としての公序とは、極めて少数の根本的ルール又は価値観のみを指すとの考えが圧倒的であり」、それゆえ、公序を根拠とする異議に基づいて「外国仲裁判断の承認及び執行が拒絶されることは稀である4。」
要するに、公序違反に該当し得る事由を主張する場合にも、仲裁債務者は極めて厳しい立場に置かれることになり、裁判所を説得して外国仲裁判断の執行拒絶を得ることは困難です。このように、仲裁債務者が負うことになる執行拒絶事由に係る証明責任は重たいものです。このため、ある第一線の実務家は、「この分野に関する権威の意見はおおむね一致しており、(ニューヨーク)条約は外国仲裁判断の執行について推進派の立場を打ち出すものである」と説明しています5

裁判所におけるニューヨーク条約諸原則の適用

既述のとおり、仲裁債務者が外国仲裁判断の執行に抵抗することは実際にあるのですが、通常、これが認められることはありません。以下で検討するイギリス及びアメリカの裁判例を見れば、そこでの手法及び結論がよく分かります。
イギリスの裁判例であるHoneywell International Middle East Ltd. v. Meydan Group LLCでは、HoneywellMeydanに対してドバイ国際仲裁センター(DIAC)の仲裁判断に関して執行を求めました6Meydanは、仲裁手続について通知を受けたにもかかわらず参加を拒みました。Meydan欠席のまま仲裁廷がHoneywellの主張を認容する仲裁判断を下し、Honeywellはイギリスで執行を求めました。Meydanは、次のような主張に基づき、Honeywellの求める執行を阻止しようとしました。

(i)仲裁廷の構成が当事者の合意に従っていなかった。
(ii)仲裁合意の範囲外の紛争について仲裁判断がなされた。
(iii)仲裁判断が当事者に対する拘束力を仲裁地において未だ有していない。
(iv)仲裁判断の執行はイギリスの公序に反することになる。なぜならば、本件の基礎となる当事者間の取引契約が賄賂を伴っていたと見られるからである。

上記の論点を個別に審理するに先立ち、イギリスの裁判所は、一般論として、Meydanが「拒絶事由を証明できなければ、当裁判所は執行を命ずるべきである」と指摘しました7。さらに、「イギリス法は仲裁判断の執行について重要な公序が存在することを認めており、裁判所が執行を拒絶するのは、、、明白な事案に限られる、、、『ニューヨーク条約の趣旨は、仲裁判断の承認及び執行に関して拒絶事由が制限的に適用されることを要請している8』」と説明しました。
その上で、同裁判所はMeydanの主張する拒絶事由を個別に審理しました。第1の事由(仲裁廷の構成が当事者の合意に従っていなかった。)について、Meydanは、仲裁に用いられたDIAC仲裁規則が当事者間契約の締結時より後のバージョンであり、当初のバージョンに基づいて仲裁人を選任する機会を奪われたと主張しました。同裁判所はこのような主張を退け、異なるバージョンについての議論は裁判所での口頭弁論が近づいて「後から思いついたもので、時宜に後れた主張」であり9、いずれにしても、Meydanは仲裁人選任の機会を奪われておらず、むしろ通知がなされたのに自ら機会を逸したものである、と述べました10
第2の事由(仲裁合意の範囲外の紛争について仲裁判断がなされた。)について、Meydanは、仲裁廷が認容した内容にはHoneywellの当初の申立書(仲裁申立書と呼ばれています。)に記載のないものが含まれていると主張しました。しかし、DIAC仲裁規則によれば、仲裁申立書の提出後に主張を追加することが明示的に認められており、本主張も退けられました11
 第3の事由(仲裁判断が仲裁地たるドバイにおいて未だ拘束力を有していない。)について、イギリスの裁判所は、ドバイの第一審裁判所は仲裁判断を支持する判断をし、ドバイの控訴審は当該判断を審理中である、と指摘しました。しかし、同イギリスの裁判所は、DIAC仲裁規則によれば、仲裁廷が仲裁判断を下せば当事者に対して確定的に拘束力を有するとされており、同規則にもニューヨーク条約にもドバイの裁判所に更なる措置を求めるような追加的要件はないと説明しました12。仲裁判断がドバイで破棄又は保留されたとの主張もなく、本拒絶事由に係る主張も退けられました。
 最後の事由(仲裁判断の執行はイギリスの公序に反することになる。)について、Meydanは、基礎となる当事者間契約が賄賂を伴っていたところ、仲裁判断を執行すれば、賄賂で取得した資金が損害賠償という形で移転される結果となり、イギリスの公序に反することになる等と主張しました。イギリスの裁判所はまず、「公序原則が『援用されるべき事案は、公共に対する害悪が重大で争いの無いものであることが明白な場合に限られる』、、、それゆえ、公序原則が明確に形成されていない領域で同原則を適用するには注意が必要である」と述べました13。また、賄賂の授受を内容とする契約の執行を許すことはできないが、賄賂によって契約締結に至った場合、当該契約は執行不可能ではない、と説明しました14。それゆえ、仲裁判断の執行はイギリスの公序に反するとの主張は退けられました。
要するに、イギリスの裁判所は、執行拒絶事由に関するMeydanの主張をすべて退け、Honeywellの得た外国仲裁判断を執行したということです。その際、執行について「推進派」の手法を採用すべきであるという原則を堅持し、外国仲裁判断の執行拒絶事由は「制限的に適用されるべきである」としました。

アメリカの裁判例であるAnatolie Stati et al. v. Republic of Kazakhstanでは、上記裁判例と類似の態度及び結論が見られました15Stati側は、スウェーデンのストックホルム商工会議所(SCC)で勝ち取った認容仲裁判断の執行を求めました。これに対し、Kazakhstanは、執行阻止を求めて主に次のとおり主張しました。

(i)Kazakhstanは仲裁人の選任について適切な通知を受けなかった。
(ii)仲裁手続が当事者間合意又はスウェーデン法に反していた。
(iii)仲裁判断の執行はアメリカの公序に反する。

Kazakhstanの議論に関する具体的な審理に先立ち、アメリカの裁判所は、同国では「仲裁判断を支持する方針が顕著」であることを指摘し、アメリカにおいて裁判所が仲裁判断を拒絶できるのは「(ニューヨーク)条約の第5条に明記された事由が認められる場合のみ16」であると述べました。それゆえ、「判断を覆そうとする当事者は、第5条の拒絶事由が存することについて、重い証明責任を負う17」ことになります。
Kazakhstanの第1の主張、つまり、仲裁人の選任について適切な通知を受けなかったという点について、裁判所は、関連する証拠を検討し、SCCKazakhstanに対して仲裁の開始やStati側の仲裁人選任を重ねて通知した事実、及びSCCKazakhstanも仲裁人を選任するよう求めた事実を認定しました。Kazakhstanから適時の回答がないため、SCC 仲裁規則に従って、SCCKazakhstanのために仲裁人を選任し、各当事者が選任した仲裁人2人が第三の仲裁人を選任しました。数か月後になってようやくKazakhstanからSCCに対して回答がありました。裁判所は、証拠を精査し、Kazakhstanが「仲裁人を選任できなかったのは、通知を欠いたためではなく、自ら適時に手続参加しなかったためである18」と結論付けました。
Kazakhstanの第2の主張は、仲裁手続が当事者間合意又はスウェーデン法に反していたというものですが、これは複数の根拠に基づいていました。つまり、SCCが当事者間合意に定める3か月間の「熟慮期間」が経過するのを待たなかった等の根拠を挙げました。なお、「熟慮期間」とは、仲裁を求める当事者が他方当事者に対して仲裁開始の意図を伝え、3か月が経過してはじめて仲裁手続を開始できるというものです。Kazakhstanの主張によれば、SCCは、熟慮期間の経過を待たなかったため、本件を仲裁する管轄権を欠いていた、とされました。しかし、裁判所は、Kazakhstanは当事者間合意により仲裁に関して「無条件の同意」を与えていた事実、及び、3か月の熟慮期間が遵守されたか否かは仲裁廷が決定すべき手続事項であって管轄権確定のための前提条件ではないことを認定しました19。そして、熟慮期間は経過したとの判断を仲裁廷が既に行っていたため、裁判所は仲裁廷の同判断に従いました。Kazakhstanは、仲裁廷には証拠の採用及び検討に関して複数の過誤があったとも主張しました。裁判所は、当該主張を簡単に退け、「当裁判所は、、、仲裁廷による証拠検討について事後的な判断を行わない。(Kazakhstanが)仲裁の本案について再審理を求めることは、ニューヨーク条約の目的そのものを阻害することになる20」と述べました。
Kazakhstanは更に、仲裁判断を執行すればアメリカの公序に反することになると主張し、その根拠として仲裁廷が不正な証拠に基づいて仲裁判断を下したことを挙げました。裁判所は、不正によって得られた仲裁判断はアメリカの公序に反することを認める一方で、次のように述べました。「公序の援用は『狭く解釈される』のであり、援用者には『重い負担』が課せられることになる。つまり、公序の援用が認められるためには、仲裁判断が『公共の利益、法の執行に対する公共の信頼、及び自由や所有権などといった個人権の保障を害する明らかな蓋然性がある』ということを証明する必要がある21。」そして、Kazakhstanが自ら主張している不正と仲裁判断との関連性が示されていないため、裁判所は当該関連性を認定せず、Stati側が勝ち取った仲裁判断を執行しました22

まとめの考察

いずれの事例においても、裁判所は、ニューヨーク条約の執行拒絶事由を制限的に適用し、問題となった外国仲裁判断を執行する決定を行いましたが、これは適切であり、また従前どおりの運用でした。仲裁債務者が外国仲裁判断の執行を阻止しようとすることが時々ありますが、その主張が説得的であることは比較的まれで(実際、このような主張は上記のとおり薄弱なことが多いです。)、認められることは通常ありません。これは特に驚くようなことではないでしょう。国際仲裁は国際的な紛争を解決するための確立した方法です。もし、仲裁手続に根本的な欠陥があって、仲裁判断の有効性に影響するような場合には、当該欠陥は仲裁判断が下されるより前の段階で明らかになり、審理されることになるでしょう。

本記事は原文記事である" Dispute Resolution Clauses in English-Language Contracts: Enforcement of Foreign Arbitral Awards Under the New York Convention~The Basics of Contract in English⑤ "の翻訳であり、記載及び解釈は全て原文が優先いたします。


1 現在、164か国がニューヨーク条約に加盟しています。世界の国ほとんどが加盟しているわけですが、日本企業が外国企業と契約を締結する場合は、念のため相手方企業が同条約加盟国で設立されているかどうかを確認するのがよいでしょう。
2 ニューヨーク条約の第5条には、執行が求められている国の法に照らして紛争の対象が仲裁によって解決できないと裁判所が職権で判断した場合、又は、仲裁判断の執行が当該国の公序に反する場合、仲裁判断の執行が拒絶されうる、との規定もあります。
3 国際法曹協会の仲裁判断承認執行小委員会「Report on the Public Policy Exception in the New York Convention (October 2015)」6頁。本IBAレポートは40以上の法域を取り扱っています。仲裁判断が不正によって得られた場合、これが公序に反することは世界中で広く認められています。また、日本にも関連がありますが、仲裁判断が懲罰的損害賠償の支払いを命じた場合についても公序違反として同様に認められています。日本の裁判所は、懲罰的損害賠償を認めていませんから、仲裁判断が懲罰的損害賠償を命じても、これを執行することはないでしょう。
4 同レポートp.6, p.12, p.18.
5
 G. Born, International Arbitration: Law and Practice (2012), p. 378.
6 Honeywell International Middle East Ltd. v. Meydan Group LLC, [2014] EWHC 1344 (TCC).
7 同裁判例para. 66.
8 同裁判例para. 67 (引用は省略).
9
同裁判例para. 111.
10
 同裁判例paras. 126-27.
11
 同裁判例paras. 131, 141-42.
12
 同裁判例para. 152.
13
 同裁判例paras. 181-82 (引用は省略).
14
 同裁判例paras. 183-85. 裁判所は、このような状況において、賄賂等に関わっていない当事者としては、他方当事者の賄賂又は不正によって取引関係に入ったことにより被った実損害に関して、契約書を根拠に賠償を求めることができる、と指摘しました。また、Meydanは、公序を根拠として他にもいくつか反論を行いましたが、いずれも薄弱で、退けられました。
15 Anatolie Stati et al. v. Republic of Kazakhstan, Memorandum Opinion, CA No. 14-1638 (ABJ), D.D.C., 23 March 2018. 本裁判例には、先立つ判決に関してKazakhstanが行った再審請求が却下されたことも記載されています。
16 同裁判例p. 19 (引用は省略).
17 同裁判例.
18 同裁判例p. 28.
19 同裁判例pp. 21, 29-30.
20 同裁判例p. 30.
21 同裁判例p. 15.
22 Kazakhstanは、公序違反の根拠として、仲裁人選任の機会について通知を受けていなかったことも主張しました。裁判所は、(先述のとおり)Kazakhstanは適切な通知を受けていたとの結論に既に達していたため、当該主張を簡単に退けました。
Having already concluded that Kazakhstan was given adequate notice elsewhere in its opinion (as discussed above), the US court summarily rejected this assertion.

本記事の情報は、法的助言を構成するものではなく、そのような助言をする意図もないものであって、一般的な情報提供のみを目的とするものです。読者におかれましては、特定の法的事項に関して助言を得たい場合、弁護士にご連絡をお願い申し上げます。

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