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法律事務所ZeLoが携わってきた『給与前払いサービス』に関して、グレーゾーン解消制度による経済産業省の回答が公表

2018年12月20日、法律事務所ZeLoの小笠原匡隆代表弁護士、松永昌之弁護士、味香直希(金融庁出向前)が携わってまいりました「給与前払いサービス」に関して、グレーゾーン解消制度による経済産業省の回答が公表されました。

当事務所クライアントの株式会社ペイミー(以下「ペイミー」)が展開する「給与前払いサービス」が貸金業にあたるのかという論点に関し、経済産業省より正式に「貸金業には該当しない」との回答を得たものとなります。
(参照:経済産業省によるニュースリリース「グレーゾーン解消制度に係る事業者からの照会に対し回答がありました~給与前払いサービスの提供について~」)

小笠原匡隆弁護士、松永昌之弁護士、味香直希(金融庁出向前)は、度重なる議論を経て、「給与前払いサービス」のスキーム構築、グレーゾーン解消制度の申請に関する法的アドバイスを行ってまいりました。ペイミーは、政府の整備する「グレーゾーン解消制度」を利用し、「サービス導入企業の従業員に支払う給与の前払いが労働基準法第11条に規定する賃金に該当する場合、貸金業法第2条第1項に定める貸金業に該当するか」を関係省庁に照会しました。その結論として、同サービスについては「貸金業には該当しない」との回答が経済産業省より得られました。

今後も、当事務所では最先端のフィンテック分野に注力するとともに、パブリックアフェアーズ/ルールメイキング領域においても、適切な市場の形成とクライアントの求めるビジネスの実現のために尽力してまいります。

詳細はこちらをご参照ください。

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