グループ内組織再編のスケジュール―吸収合併・吸収分割・株式交換の注意点
Judicial Scrivener
Daichi Tanoue
ストックオプションは、人材の採用やリテンションを支えるインセンティブ設計として、スタートアップから上場企業まで幅広く活用されています。もっとも、ストックオプションは会社法上の「新株予約権」であり、発行手続を誤れば効力が問題となり、登記が受理されないこともあります。本記事では、ストックオプション発行の通常のスケジュール(募集事項の決定から割当日、登記申請まで)を整理したうえで、決議機関の誤りや総数引受契約の不成立、公開会社の2週間ルールなど、実際に手続上の問題となった7つの場面と対処法を、登記実務の視点から解説します。
Graduated from the Department of Resources, Bioenvironmental Sciences, Faculty of Agriculture, Nagoya University in 2003. After obtaining qualification as a judicial scrivener, he worked at a judicial scrivener office specializing in corporate legal affairs and commercial registration, and later joined ZeLo. He has handled a wide range of clients, from listed companies to startups, supporting diverse corporate legal matters including various forms of fundraising, implementation of paid and free stock options, IPOs, organizational restructuring, and M&A, as well as gaining extensive experience in the accompanying commercial registration procedures.
ストックオプションとは、あらかじめ定められた価額(権利行使価額)で自社の株式の交付を受けることができる権利をいいます。「ストックオプション」という用語は会社法上のものではなく、会社法では「新株予約権」(会社法第2条第21号)として規律されています。登記簿にも「第1回新株予約権」といった名称で記録されます。
実務では、税制適格ストックオプション、有償ストックオプション、信託型ストックオプションなど、さまざまな設計が用いられます。しかし、いずれも会社法上は新株予約権の発行であり、手続の枠組みは共通です。設計上の工夫は、新株予約権の「内容」(会社法第236条第1項)と、会社と付与対象者との間で締結する割当契約の条項に落とし込まれることになります。
新株予約権を発行するには、まず新株予約権の「内容」および「募集事項」を決定します。「内容」とは新株予約権そのものの中身をいい、目的である株式の数、権利行使価額、行使期間、譲渡制限、取得条項などを定めます(会社法第236条第1項)。実務では、これらに加えて権利行使の条件(在籍要件やベスティングなど)を定めるのが通例です。
これに対して、募集事項として定めるのは、次の事項です(会社法第238条第1項)。
このほか、新株予約権付社債に付された新株予約権を発行する場合には、社債に関する事項なども募集事項となります(同項第6号、第7号)。ストックオプションの実務で問題となるのは、上記の5つの事項です。
この募集事項の決定機関は、会社の類型によって異なります。公開会社でない株式会社(非公開会社)では、株主総会の特別決議によることが原則です(会社法第238条第2項、第309条第2項第6号)。他方、公開会社では、原則として取締役会の決議で足ります(同法第240条第1項)。
ただし公開会社であっても、無償で発行することが引受人にとって特に有利な条件である場合や、払込金額が引受人にとって特に有利な金額である場合には、非公開会社と同じように株主総会の特別決議が必要となり、取締役はその理由を説明しなければなりません(同法第238条第3項)。
非公開会社では募集事項の決定に株主総会の特別決議が必要ですが、発行のたびに株主総会を開催するのは負担が大きいものです。そこで会社法は、株主総会の特別決議によって、募集事項の決定を取締役会(取締役会を設置しない会社では取締役)に委任することを認めています(会社法第239条第1項)。実務で「枠決議」と呼ばれる方法です。
この委任決議では、次の事項を定めなければなりません(同項各号)。
注意したいのは、委任決議の有効期間です。この決議は、決議の日から1年以内の日を割当日とする募集についてのみ効力を有します(同条第3項)。枠決議を用いる場合には、有効期間の管理が欠かせません。
募集事項が決まったら、次に、誰に何個割り当てるかを決めます。その方法には、申込みと割当てによる方式(申込割当方式)と、総数引受契約による方式(総数引受契約方式)の2つがあり、どちらによるかで手続に要する必要最小限の日数が変わります。
2つの方式の概要は、次のとおりです。
いずれの方式による場合も、次のいずれかに当たるときは、割当ての決定または総数引受契約の承認について、定款で別段の定めがなければ、株主総会(取締役会設置会社では取締役会)の決議によらなければなりません(会社法第243条第2項、第244条第3項)。
非公開会社のストックオプションでは、目的である株式が譲渡制限株式であることがほぼ例外なく当てはまるため、1つ目に該当します。
また、公開会社であっても、ストックオプションは譲渡による取得について会社の承認を要するもの、すなわち譲渡制限新株予約権として設計されるのが通常ですので、2つ目に該当します。つまり、公開会社であるか非公開会社であるかを問わず、定款に別段の定めがない限り、募集事項の決定とは別に機関決議が必要になるということです。
まず、申込割当方式です。会社は、申込者の中から募集新株予約権の割当てを受ける者を定め、かつ、その者に割り当てる募集新株予約権の数を定めなければなりません(会社法第243条第1項)。次の順に進みます。
もうひとつの総数引受契約方式は、引受けを行う者が募集新株予約権の総数を引き受ける契約を締結するものです。この場合には、申込み(会社法第242条)および割当て(同法第243条)の規定は適用されません(同法第244条第1項)。次の順に進みます。
スケジュール上、2つの方式の決定的な違いは、割当通知の要否です。申込割当方式では、割当通知を割当日の前日までに行う必要があるため、募集事項の決定から割当日までを1日で完結させることはできません。
これに対して総数引受契約方式では前日までの割当通知が不要となるため、募集事項の決定、総数引受契約の承認および締結、割当日のすべてを同じ日に行うことが可能です。スケジュールに余裕がないときに総数引受契約方式が選ばれるのは、この違いによるものです。
なお、公開会社では、日程にもうひとつの制約が加わります。公開会社が取締役会の決議によって募集事項を定めた場合には、金融商品取引法上の一定の届出をしているときを除き、割当日の2週間前までに、株主に対して当該募集事項を通知し、または公告しなければなりません(会社法第240条第2項から第4項まで)。この2週間の期間については、登記実務上、独特の取扱いがされています。後記「公開会社で、取締役会決議から割当日まで2週間なかった」で取り上げます。
有償ストックオプションのように、新株予約権と引換えに金銭の払込みを要することとした場合(会社法第238条第1項第3号)には、払込みの時期も日程に組み込む必要があります。新株予約権者は、新株予約権を行使することができる期間の初日の前日までに、払込金額の全額を払い込む必要があります。募集事項として金銭の払込みの期日を定めたときは(同項第5号)、その期日が払込みの期限となります(同法第246条第1項)。この期限を、実務では「払込期日」と呼びます。
有償ストックオプションでは、割当日と払込期日を同じ日に定める例が多く見られます。もっとも、払込期日をいつに設定するかは、新株予約権の存続そのものにかかわります。払込期日までに払込金額の全額の払込みがなければ、その新株予約権を行使することができなくなり(同条第3項)、行使することができなくなった新株予約権は消滅するからです(同法第287条)。この点は、後記「有償ストックオプションで払込みがなされなかった」で取り上げます。
なお、税制適格ストックオプションのように金銭の払込みを要しないこととした場合(同法第238条第1項第2号)には、そもそも払込みの問題は生じません。また、払込みがあったかどうかは、次に述べる新株予約権の発行の効力には影響しません。
申込者は、割り当てられた募集新株予約権について、総数引受契約により引き受けた者はその引き受けた募集新株予約権について、いずれも割当日に新株予約権者となります(会社法第245条第1項)。つまり、新株予約権の効力が生じるのは割当日です。
また、新株予約権を発行したときは、変更が生じた日から2週間以内に、本店の所在地において変更の登記を申請しなければなりません(同法第915条第1項)。ここでいう「変更が生じた日」とは、募集事項として定めた割当日です(同法第238条第1項第4号)。登記期間の起算点は割当日である、と覚えておけばよいでしょう。
ここからは、実際に手続上の問題となった場面を7つ取り上げます。取り上げる場面は、次のとおりです。
それぞれ、どのような場面か、なぜ問題となるのか、どうすればよいのかの順に整理します。
取締役会設置会社になったばかりの会社でよく見られる例です。株主総会を開催し、そこで募集事項を決定したうえ、そのまま同じ株主総会で割当ての決議や総数引受契約の承認まで行ってしまう、というものです。取締役会を設置していなかった頃のやり方をそのまま踏襲してしまうことが原因です。
なぜ問題になるのでしょうか。取締役会を設置していない会社では、株主総会は「株式会社の組織、運営、管理その他株式会社に関する一切の事項」について決議をすることができます(会社法第295条第1項)。ところが取締役会設置会社になると、株主総会は「この法律に規定する事項及び定款で定めた事項に限り、決議をすることができる」こととなり(同条第2項)、権限が大きく縮小します。
そして、割当ての決定および総数引受契約の承認は、取締役会設置会社では、定款に別段の定めがない限り、取締役会の決議事項です(同法第243条第2項、第244条第3項)。したがって、そのような定款の定めがないのに、これらを株主総会の決議で行っても、適正な決議があったものとは扱われません。
登記の申請には議事録を添付するため、どの機関で決議したかは書面上明らかになります。法務局に提出した段階で適正な決議がなされていないと判断され、手続そのものが認められず、結果として登記も認められないことになります。取締役会を設置した際には、どの決議をどの機関で行うのかを改めて確認しておく必要があります。
取締役会を設置していない会社が、株主総会の特別決議により募集事項の決定を取締役に委任した(会社法第239条第1項)場面です。前記のとおり、この委任は決議の日から1年以内の日を割当日とする募集について効力を有し(同条第3項)、その範囲で機動的にストックオプションを発行できる便利な仕組みです。
ところが、ここに落とし穴があります。取締役会を設置していない会社では、割当ての決定および総数引受契約の承認は、原則として株主総会の決議事項なのです(同法第243条第2項、第244条第3項。いずれも「株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議」と定めています)。
つまり、募集事項の決定だけを委任しても、新株予約権を発行するには割当ての決議が必要になるため、発行のたびに株主総会を開催しなければなりません。せっかく委任決議を得ても、その意味が失われてしまうことになります。
これを防ぐには定款を活用します。同法第243条第2項および第244条第3項には、いずれも「ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない」というただし書があります。定款で、割当ての決定および総数引受契約の承認を取締役の決定事項としておけば、この問題は生じません。委任の決議をする株主総会で、同時に定款変更の決議も行っておくことが、トラブルの防止策として考えられます。
なお、報酬に関する決議については、このような委任の仕組みがない点に留意してください。
種類株式を発行した後、普通株式を目的とするストックオプションを発行する場面で見落とされやすい論点です。
種類株式発行会社において、募集新株予約権の目的である株式の種類の全部または一部が譲渡制限株式であるときは、原則的には、当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の決議がなければ、募集事項の決定はその効力を生じません(会社法第238条第4項)。
このような規律が置かれているのは、譲渡制限株式を目的とする新株予約権が行使されると、その種類の株式が新たに発行され、既存の種類株主の持株比率が低下するためです。発行の段階で、当該種類の株主に発行の可否を判断する機会を与える趣旨といえます。
具体的に考えてみましょう。すべての株式に譲渡制限を定めている会社が、普通株式を目的とするストックオプションを発行するとします。この場合、目的である株式の種類は普通株式であり、それが譲渡制限株式となるため、普通株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の決議が必要になる、ということです。
なお、募集事項の決定を取締役(会)に委任する場合も同様で、その委任の決議についても種類株主総会の決議が必要です(同法第239条第4項)。
もっとも、例外的に、当該種類の株式を引き受ける者の募集について種類株主総会の決議を要しない旨の定款の定め(同法第238条第4項、第199条第4項)がある場合、当該種類株主総会の決議が不要となります。この定款の定めは登記事項ではないため、登記簿を見ても、その有無はわかりません。種類株式発行会社でストックオプションを発行するときは、必ず最新の定款にあたり、この定めが置かれているかどうかを確認しておく必要があります。
有償ストックオプション発行の際に、よく見られる例です。総数引受契約方式で手続を進めていたところ、有償であること、すなわち自ら金銭を払い込まなければならないことを理由に、一部の対象者が契約の締結に応じなかった、という場面です。
総数引受契約は、引受けを行う者が募集新株予約権の「総数」の引受けを行う契約です(会社法第244条第1項)。募集事項として定めた総数が引き受けられなければ、この方式の前提が崩れます。一部でも引受けが欠ければ、申込み・割当ての手続を省略できる根拠を失い、手続が頓挫することになります。
この場合、募集事項を決議し直して総数を減らすか、割当日前に、申込割当方式に切り替えるほかありません。いずれもスケジュールの組み直しが必要になり、申込割当方式に切り替えるのであれば割当通知の期間も確保しなければなりません。募集事項の決議に臨む前に、対象者から内諾を得て総数を確定させておくことが重要です。
なお、実務では、募集事項として新株予約権の数を定めるにあたり、「上記総数は割当予定数であり、引受けの申込みがなされなかった場合等により割り当てる新株予約権の総数が減少したときは、割り当てる新株予約権の総数をもって発行する新株予約権の総数とする。」などといった定めを置く例も見られます。
もっとも、このような定めによって総数引受契約の前提が満たされるといえるかは解釈に委ねられており、確実な方法とはいえません。前記のとおり、募集事項の決議に臨む前に総数を確定させておくのが本来の姿であり、こうした定めに頼ることは可能な限り避けるべきでしょう。
申込割当方式で手続を進めていたところ、割当ての決議をした日と割当日が同じ日になってしまった、という場面です。
通常のスケジュールで述べたとおり、申込割当方式では、申込者への配慮から、発行会社は、割当日の前日までに割当通知をしなければなりません(会社法第243条第3項)。割当ての決議の日と割当日を同日にしてしまえば、この通知を前日までに行うことは物理的に不可能です。
議事録の日付と割当日は、登記の添付書面および登記すべき事項に現れます。そのため、割当通知が適正にされていないことは申請書上明らかになります。法務局はこの点を確認しており、指摘を受ければ登記は認められません。
この場合は、割当日を後ろにずらして割当通知の期間を確保するか、総数引受契約方式に切り替えるほかありません。日程を動かせないのであれば、はじめから総数引受契約方式で設計しておく必要があります。
有償ストックオプションで、払込期日までに払込みがされていなかった、という場面です。有償ストックオプションでは、実務上、割当日と払込期日を同じ日に定めることが多いため、以下ではその場合に絞って記述します。
まず押さえておきたいのは、新株予約権は募集株式と異なり、払込みの有無にかかわらず割当日の到来によって割り当てられるということです。株主総会決議など必要な決議が割当日の前日までに終わっていれば、割当日の午前0時に新株予約権が発行されます。
他方、払込期日までに払込金額の全額の払込みをしないときは、当該募集新株予約権を行使することができなくなります(会社法第246条第3項)。そして、行使することができなくなった新株予約権は消滅します(同法第287条)。
以上を組み合わせるとどうなるでしょうか。払込期日が割当日と同日であれば、払込みがないことが確定するのは、払込期日が経過する時点、すなわち割当日の24時です。したがって、新株予約権はその日の0時に発行され、払込みがなされなければ、24時に消滅することになります。なお、払込期日後に払込みをしたとしても、一度消滅した新株予約権は復活しません。
登記もこれを反映させます。まず、割り当てた(総数引受契約方式では引き受けられた)個数の新株予約権が発行された旨を登記します。払込みがなかった分も含めて、いったんは全部が発行されたものとして登記するということです。そのうえで、払込みがなかった個数分について、消滅による新株予約権の数の変更を登記することになります。
つまり、払込みがなかったからといって発行の登記を省略できるわけではなく、発行と消滅の2つの登記が必要になります。余分な手間と登録免許税が発生しますので、払込期日までに払込みを完了させることが、なによりも重要です。
公開会社が取締役会の決議で募集事項を決定したものの、その決議の日から割当日までの間に2週間の期間がなかった、という場面です。
公開会社が取締役会の決議によって募集事項を定めた場合には、割当日の2週間前までに、株主に対し当該募集事項を通知しなければなりません(会社法第240条第2項)。この通知は公告に代えることができます(同条第3項)。
また、募集事項について割当日の2週間前までに金融商品取引法第4条第1項から第3項までの届出をしている場合その他法務省令で定める場合には、通知は不要とされています(同条第4項、会社法施行規則第53条)。上場会社が臨時報告書の提出をもって通知に代える取扱いは、この規定によるものです。
これらの手続は、株主に新株予約権発行の差止請求(同法第247条)の機会を与えるためのものです。株主が発行の内容を知り、必要であれば差止めを求める時間を確保する、というのが2週間の趣旨です。
もっとも、この2週間は、登記実務との関係で特に注意が必要です。法務局は、添付された取締役会議事録の決議の日付と、登記すべき事項に記載された割当日との間隔を見て、2週間が確保されているかを形式的に判断します。実体法上は、金融商品取引法による届出を募集事項の決定に係る取締役会決議に先行して行うことも妨げられていません。そのため、割当日の2週間前までに届出を済ませていれば、その後に取締役会決議をしたために決議から割当日までに2週間がなくても、株主への通知は不要であり、適法なはずです。
それにもかかわらず、この間隔が2週間に満たなければ、会社法第240条第2項に違反するとして登記は受理されません。実体法上は通知が不要とされる場面であっても、登記実務上は2週間を空けなければならない——ここに、実体法上の規律と登記実務の取扱いの乖離があります。
なお、株主に対する通知・公告の期間短縮に関する株主全員の同意書の添付があれば、取締役会議事録の決議の日付と、登記すべき事項に記載された割当日との間隔が2週間なくとも登記申請は受理されます。ただし、株主全員の同意は上場会社では事実上取得できません。したがって、一般的な上場会社のストックオプションでは、割当日から逆算して2週間以上前に取締役会決議を済ませるほかないというのが結論になります。
この期間については、法務局もよく確認しており、登記の段階で初めて指摘を受ける事故は、実際に起こり得ます。付与のスケジュールは、設計の最初の段階で固めておくことが不可欠です。
ここで取り上げた7つの場面は、いずれも会社法の条文に沿って丁寧に手続を進めていれば避けられるものです。逆にいえば、決定機関、定款の定め、申込割当方式と総数引受契約方式のいずれによるか、通知の期間といった点を詰めずに手続を進めてしまうと、登記の段階で問題が顕在化します。
ストックオプションは、税制や会計、インセンティブ設計の観点から語られることが多い一方で、その効力を支えているのは会社法上の発行手続です。手続の瑕疵は、資金調達や上場準備のデューデリジェンスの場面で顕在化し、遡っての手当てに大きな労力を要することになります。
法律事務所ZeLoでは、ストックオプションの設計段階から発行手続、登記申請、発行後の管理までを一貫してサポートしています。ストックオプションの発行をご検討の際は、お気軽にご相談ください。