fbpx

法律事務所ZeLoによる
最先端の法務メディア

破産・特別清算・廃業

弁護士による
無料カジュアルミーティング実施中
(オンライン / 30分)

※その場で回答できる範囲のみとなります。調査などを要する事項については、別途ご相談となります。

会社の清算・廃業にあたって
以下のようなお困りごとはありませんか?

  • コロナ融資の返済が始まって資金繰りが厳しく、会社を清算して廃業したいが、何をすればよいか分からない
  • 会社を清算したいが、現預金が足りず、金融機関からの借入れや取引先に対する債務の支払いができない
  • 会社を清算したいが、通常清算、特別清算、破産のうち、自分の会社にとって最適な手続がどれか分からない
  • 金融機関からの借入れの返済ができないが、破産するしか選択肢がないのか
  • 会社の金融機関からの借入れを個人で連帯保証しているが、個人も破産するしか選択肢がないのか

法律事務所ZeLoの特徴

STRENGTH 01

法的整理手続のみならず、私的整理手続の経験が豊富な弁護士がサポート

  • 会社が債務超過であっても、状況によっては法的整理手続(破産)ではなく、私的整理手続により債務の整理が可能となる場合があります。
  • 当事務所には、法的整理手続のみならず、私的整理手続の経験が豊富な弁護士が在籍しており、案件に即した適切な処理をサポートします。
  • 法的整理手続についても、申立代理人のみならず、破産管財人の経験が豊富な弁護士が在籍しており、破産後の管財人対応を見据えたサポートが可能です。

STRENGTH 02

事業譲渡や登記等のサポート

  • 当事務所は、M&Aにおいても多数の対応実績があり、会社の事業譲渡等のサポートも可能です。
  • 破産前に行う事業譲渡は破産後に破産管財人から否認される場合があり注意が必要ですが、破産管財人の経験が豊富な弁護士による適切なアドバイスが可能です。
  • 当事務所は、司法書士も在籍しており、会社の清算等に伴う登記業務についてもワンストップで対応可能です。

STRENGTH 03

認定経営革新等支援機関として認定されている弁護士による対応

  • 法人について、中小企業の事業再生等に関するガイドラインの廃業型私的整理手続を行う場合、一定の要件の下で認定経営革新等支援機関である専門家への報酬について、中小企業活性化協議会から費用補助を受けられます。
  • 当事務所には、認定経営革新等支援機関として認定されている弁護士が複数名在籍しており、費用補助の利用を含めたサポートも可能です。
  • 公認会計士、税理士、事業アドバイザー等のアドバイザーとの連携も可能です。
国際案件も可能

提供サービス

SERVICE 01 私的整理手続による法人の債務整理

  • 私的整理手続の選択に関するアドバイス
  • 会社の事業・財務の状況に関する調査分析(DD)に関するサポート
  • 弁済計画の策定支援
  • 弁済計画の成立に向けた金融機関との交渉
  • 弁済計画成立後の特別清算の申立代理人

SERVICE 02 法的整理手続による法人の債務整理

  • 破産手続の申立代理人
  • 破産手続の申立て・廃業に向けた準備のサポート

SERVICE 03 法人の債務整理に伴う個人の保証債務の処理

  • 経営者保証ガイドラインを利用した保証債務の処理に関するアドバイス
  • 保証債務との一体整理のための法人の債務整理のサポート
  • 破産時の自由財産を超える残存資産(インセンティブ資産)に関するアドバイス
  • 保証人の弁済計画の策定支援
  • 保証人の弁済計画の成立に向けた金融機関との交渉

実績

  • 私的整理手続における法人の廃業支援(事業者の弁済計画の策定、特別清算等)
  • 私的整理手続における法人の事業譲渡の支援(事業譲渡スキームの作成、事業譲渡契約書の作成、会社法上の手続のサポート等)
  • 法人の債務整理に伴う保証人の債務整理の支援(保証人の弁済計画の策定、経営者保証ガイドラインを利用した保証解除等)
  • 多種多様な業種、規模の法人・個人の破産手続の申立代理人
  • 多種多様な業種、規模の法人・個人の破産手続の破産管財人

よくあるご質問

A

まずは、本ページの「お問い合わせ」フォームよりご連絡ください。その後、お打ち合わせにてご状況をお伺いし、受任の可否及びお見積りについて検討させていただきます。お見積りを提示し、ご依頼いただける場合には委任契約を締結いたします。

A

案件の概要などをお伺いしたうえでお見積りを作成いたします。

A

案件の性質上、原則として、委任契約締結後に一括でお支払いをお願いしております。なお、中小企業の事業再生等に関するガイドラインを使用し、費用補助が利用可能な料金については、費用補助の手続に則り、お支払いいただきます。

A

破産申立てと一括りにしても、その内容は、法人か個人か、会社や事業の規模、事業継続中かどうか、従業員の雇用継続中かどうか、事業譲渡の可能性があるかどうか等、その内容は千差万別です。申立代理人のアドバイス、処理によって関係者に及ぼす影響も異なりますので、当事務所は、従業員、取引先、債権者のために適切かつ混乱の少ない方法を案件ごとに模索しています。

A

私的整理の場合、原則として、債務整理の対象となる債権者は金融機関等に限定され、取引先にご迷惑をお掛けすることがありません。また、破産した場合は官報公告により破産したことが知れてしまいますが、私的整理の場合は(上場会社などを除き)原則として公表されませんので、信用不安や風評被害等を避けることができます。

A

私的整理が成立するには、まず前提として、破産の場合よりも債権者への弁済額が増加する弁済計画の策定が必要であり、その上で債務整理の対象となる金融機関等の債権者の全員から同意を得る必要があります。そのため、このような弁済計画の策定ができなかったり、債権者から同意を得られない場合には私的整理は成立しません。

A

法人の早期廃業等により、法人が破産した場合よりも法人から債権者に対する弁済額が増加すること等いくつかの条件がありますが、条件を満たせば、保証人である個人について、破産した場合の自由財産よりも多くの資産(インセンティブ資産)を残すことができる場合があります。

資料請求・お問い合わせ

Page Top