※その場で回答できる範囲のみとなります。調査などを要する事項については、別途ご相談となります。
STRENGTH 01
STRENGTH 02
STRENGTH 03
SERVICE 01 私的整理手続による法人の債務整理
SERVICE 02 法的整理手続による法人の債務整理
SERVICE 03 法人の債務整理に伴う個人の保証債務の処理
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まずは、本ページの「お問い合わせ」フォームよりご連絡ください。その後、お打ち合わせにてご状況をお伺いし、受任の可否及びお見積りについて検討させていただきます。お見積りを提示し、ご依頼いただける場合には委任契約を締結いたします。
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案件の概要などをお伺いしたうえでお見積りを作成いたします。
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案件の性質上、原則として、委任契約締結後に一括でお支払いをお願いしております。なお、中小企業の事業再生等に関するガイドラインを使用し、費用補助が利用可能な料金については、費用補助の手続に則り、お支払いいただきます。
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破産申立てと一括りにしても、その内容は、法人か個人か、会社や事業の規模、事業継続中かどうか、従業員の雇用継続中かどうか、事業譲渡の可能性があるかどうか等、その内容は千差万別です。申立代理人のアドバイス、処理によって関係者に及ぼす影響も異なりますので、当事務所は、従業員、取引先、債権者のために適切かつ混乱の少ない方法を案件ごとに模索しています。
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私的整理の場合、原則として、債務整理の対象となる債権者は金融機関等に限定され、取引先にご迷惑をお掛けすることがありません。また、破産した場合は官報公告により破産したことが知れてしまいますが、私的整理の場合は(上場会社などを除き)原則として公表されませんので、信用不安や風評被害等を避けることができます。
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私的整理が成立するには、まず前提として、破産の場合よりも債権者への弁済額が増加する弁済計画の策定が必要であり、その上で債務整理の対象となる金融機関等の債権者の全員から同意を得る必要があります。そのため、このような弁済計画の策定ができなかったり、債権者から同意を得られない場合には私的整理は成立しません。
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法人の早期廃業等により、法人が破産した場合よりも法人から債権者に対する弁済額が増加すること等いくつかの条件がありますが、条件を満たせば、保証人である個人について、破産した場合の自由財産よりも多くの資産(インセンティブ資産)を残すことができる場合があります。