「法律事務所ZeLo」は民法上の組合であることから、社会保障・税番号(マイナンバー)が付与されないため、「弁護士法人ZeLo」を設立し、2025年1月1日より請求書発行担当組合員としております。
「弁護士法人ZeLo」は、「法律事務所ZeLo」が受任する法律業務の請求書の発行を行うだけの法人であり、弁護士報酬の受領者は従前どおり「法律事務所ZeLo」のため、弁護士報酬お支払い時の源泉徴収につきましては、これまでと同様に行っていただきますようお願いいたします。
「法律事務所ZeLo」へ弁護士報酬をお支払いいただく際、法定調書(支払調書)の「支払を受ける者」欄には以下のようにご記入ください。
住所(居所)又は所在地
東京都江東区豊洲3-2-24 豊洲フォレシア10階
氏名又は名称
法律事務所ZeLo 代表 弁護士法人ZeLo
個人番号又は法人番号
2 0106 0500 4368